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更新日:2024年10月2日
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鎌倉市では、人事管理に係る各種取組を行っています。
このページでは、主な取組を公表します。
鎌倉市職員育成基本方針(以下「基本方針」という。)は、平成12年(2000年)度に制定しました。
基本方針では、「鎌倉市が求める人材・職員像」において、「市民憲章と鎌倉市総合計画および各種行政計画を実践する職員」を掲げていますが、令和2年(2020年)度を初年度とする第4期基本計画では、今後、加速する人口減少と2025年問題ともいわれる超高齢社会の進行による社会保障関係経費の増加、公共施設等の老朽化に伴う維持管理・建替・更新費用の増大により、厳しい財政状況が続くことが予測される一方、気候変動やテクノロジーの進化、働き方改革などの社会情勢の変化に対応するとともに、SDGs、共創、共生の視点に配慮しており、求める人材・職員増の前提が大きく変化しています。
そこで、改めて今の時代に求められる職員を育成するため、基本方針を改訂しました。
鎌倉市職員育成基本方針では、「人財育成のための取組」として、「人が育つ人事管理」「人が育つ能力開発」「人が育つ職場づくり」を掲げています。
それぞれの具体的取組については、次のアクションプログラムで明らかにしています。
なお、毎年度定めていた研修計画は、アクションプログラムと統合します。
過去の研修計画は、次のとおりです。
鎌倉市役所のメンバー全員がいきいきとしているか、つまり、職員が市役所に対して満足しているかを把握し、職員の満足感を引き出し、職員の価値を高めること、職員が市役所に対する愛着や、仕事に対する責任をもって、やる気を発揮し、市役所の目的と自己の目的を一致させてきちんとした成果を生み出していくようになっていくことが職員満足度を高めることに繋がると考え、令和3年度を初年度として、職員満足度調査を実施したものです。
地方公務員法第29条では、職員の懲戒処分について規定されています。
これを踏まえ、鎌倉市では、「鎌倉市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例」を規定し、さらにこれを踏まえ、職員の懲戒処分をより厳正に行うため、懲戒処分に付すべき事案についてその処分の種類及び程度を決定するに当たっての標準的な基準を定めた「鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針」を定めています。
詳細は次のとおりです。
職員は、個人・法人その他団体や組織等の市に関わる全ての方から頂戴する御意見・御要望を真摯に受け止め、市民サービスの向上を図るべく普段の努力を行わなければなりません。
一方で、法令に反する行為や社会通念上の許容範囲を逸脱する手段による不当要求行為等により、適正な事務執行が歪められることや、業務が妨げられることにより、市民サービスが滞ることがあってはなりません。
鎌倉市では、職務に関する不当要求行為等を防止し、職務の適正な執行を確保するための組織等に関する必要な事項を定める「鎌倉市不当要求行為等の防止に関する要綱」を平成15年11月に施行しましたが、さらにその運用に関するガイドラインを定めています。
詳細は次のとおりです。