ページ番号:28749
更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
令和2年4月1日に改正された障害者の雇用の促進等に関する法律により、国及び地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務が明示されました。また、厚生労働大臣が定める指針に基づき、地方公共団体の各機関では「障害者活躍推進計画」を策定することが義務付けられました。このことを受け、「鎌倉市障害者活躍推進計画」を策定し、公表しています。(令和7年4月に改定)
今後も、障害者である職員が働きやすい職場の環境づくりに向けて、本計画のもと、関係部署が連携して取り組んでまいります。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省神奈川労働局に通報した障害者である職員の任免状況を次のとおり公表します。
【令和6年6月1日現在/法定雇用率2.8%】
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 | 1,302人 |
障害者の数 | 30.0人 |
実雇用率 | 2.3% |
不足数(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数) | 6.5人 |
所属課室:総務部職員課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000