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更新日:2022年9月2日

 

鎌倉市まちづくり条例に基づく届出書等(大規模土地取引行為)

鎌倉市内で5,000平方メートル以上(市街化調整区域または保全対象緑地を含む場合は2,000平方メートル以上)の土地を取引するときに必要な書類です。

届出については、大規模土地取引を行う6か月前(相続に起因した場合は4か月前)までに届け出てください。

該当する土地の面積要件や届出についての詳細は、「大規模土地取引行為の届出の手引き」のページをご覧ください。

対象者・資格など

上記の行為を行う人。

書式データ

 

注意事項

  • 届出については、大規模土地取引を行う6か月前(相続に起因した場合は4か月前)までに届け出てください。
  • 提出部数や添付図書、手続き等についての詳細は、下記の関連ページをご覧ください。

関連ページ

  1. 「鎌倉市まちづくり条例について」
  2. 「大規模土地取引行為の届出の手引き」

申請方法

  • 下記の担当課へ持参してください。
  • 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

土地利用政策課(本庁舎3階)

  • 電話:0467-23-3000(内線2826、2827)
  • 受付時間:8時30分~17時00分(土曜、日曜、休日を除く)

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-8700

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