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更新日:2018年4月10日

「公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例案」への意見公募終了

 平成24年1月10日(火曜日)から2月8日(水曜日)まで市民の皆様のご意見を募集させていただいておりました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

 いただきましたご意見の概要及び市の考え方は次のとおりです。

 意見の概要及び市の考え方(PDF:109KB)

担当課

まちづくり政策部土地利用調整課土地利用調整担当
電話番号:0467-23-3000 内線:2827
ファクス番号:0467-23-6939
メール:tochiri@city.kamakura.kanagawa.jp

 

(参考)意見公募時の掲載内容【意見公募は終了しています】

意見募集期間【終了済】

平成24年1月10日(火曜日)から2月8日(水曜日)まで【必着】

案の名称

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例案

案の策定に至った背景

本市では、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市計画施設の区域や用地に該当している土地を譲渡しようとする場合は、県の条例により、その規模が「100平方メートル以上」のものは、土地所有者に届出が義務づけられていますが、地方分権一括法※の施行に伴う政令改正により、条例の制定権限が県から市に移譲され、届出が必要な土地の規模について、100平方メートル以上200平方メートル未満の範囲内で、市の条例により別に定めることができるようになります。

この度、届出が必要な土地の規模を定める、条例案の考え方がまとまりましたので、その内容について広く市民の皆様のご意見を募集します。

※地方分権一括法とは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律」のことをいいます。「基礎自治体における住民の意向を反映した自主的かつ主体的な政策の展開」を主旨としており、平成22年6月22日に閣議決定された地域主権戦略大綱の内容を踏まえ、関係法律の整備を行うものです。

意見公募時の資料等について

ご意見に住所、氏名、電話番号(団体の場合は所在地、名称、代表者名)を明記の上、直接お持ちいただくか、郵送、ファックス、Eメールでご提出ください。いただいたご意見は、条例案の策定の参考にさせていただくとともに、ご意見に対する市の考え方を公表する予定です。

なお、個々のご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

メール:tochiri@city.kamakura.kanagawa.jp

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