想定利用計画書等
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下「条例」といいます。)の手続きにおいて、敷地内及び事業区域外に駐車場・駐輪場を附置するための書類です。
対象者・資格など
自動車駐車場及び駐輪場の附置について申請をしようとする事業者など
書式データ
- 想定利用計画書(PDF:78KB)
想定利用計画書(エクセル:39KB)
想定利用計画書記入上の注意(PDF:66KB)
- 事業区域外駐車場設置に係る報告書(その1)(PDF:112KB)
事業区域外駐車場設置に係る報告書(その1)(エクセル:77KB)
- 事業区域外駐車場設置に係る報告書(その2)(PDF:98KB)
事業区域外駐車場設置に係る報告書(その2)(エクセル:66KB)
注意事項
- 想定利用計画書の記入方法については、上記書式データにある想定利用計画書の説明を参照してください。
- 条例第32条(自動車駐車場の附置)において、自動車駐車場は別表第8または別表第9に掲げる基準により、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければいけません。その際に、「備考に定める台数以上」に該当する場合は、利用者数、従業員数及び荷さばきを要する想定利用台数に基づき開発事業者が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数を設置台数とします。
- 敷地の形状、建築物の構造等の理由により当該建築物の敷地内又は当該建築物に第32条に規定する駐車台数を確保した自動車駐車場を設けることが困難であると市長が認めた場合、条例第36条第1項第2号(自動車駐車場附置の特例)に定めるとおり、事業区域外に駐車場を設置することができます。
下記の担当課へ添付書類とともに持参してください。
各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
提出先
都市調整課都市調整担当(市役所本庁舎3階)
- 電話:0467-61-3541(直通)
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)