ホーム > 市政情報 > 申請書等ダウンロードサービス > 申請書等ダウンロードサービス(開発・建築関係) > 路外駐車場設置(変更)届等 > 駐車場法についての帳票等
ページ番号:16704
更新日:2024年8月2日
ここから本文です。
駐車場法に規定される「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される「自動車」と「特定自動二輪車」のための駐車施設であって、一般的には時間貸し駐車場(半日貸しや一日貸しも含む)や買い物客以外も利用可能な商業施設駐車場等の不特定多数の方が利用する(一般公共の用に供する)駐車場を指します。なお、特定の方が利用する月極駐車場や専用駐車場等は「路外駐車場」には含まれません。
路外駐車場のうち都市計画区域に設置され、自動車の駐車の用に供する部分(車路は含まない)の面積が500平方メートル以上のもので、駐車料金を徴収する駐車場を設置する者は、当該駐車場の位置、規模、構造、設備等を鎌倉市長にあらかじめ届け出る必要があります。また届出の内容を変更する場合にも同様に届け出る必要があります。このように駐車場法に基づき、手続きを要する駐車場がいわゆる「届出駐車場」です。
届出受理から受理通知書通知までの事務処理日数は10日程度です。路外駐車場設置届の届出時期は工事着手前、また、路外駐車場管理規程届の届出時期は供用開始後10日以内となっています。
以下に示す、書類を添付図面としてご提出してください。