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ホーム > 市政情報 > 広聴 > パブリックコメント > 適用除外案件一覧 > 鎌倉市手数料条例及び鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について/意見公募手続適用除外案件
ページ番号:23539
更新日:2022年1月27日
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鎌倉市手数料条例及び鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
今回の条例改正は、道水路境界点及び公共基準点に関する成果等の交付手数料を新たに設けるとともに、運用に合わせて文言を改めるほか、建築基準法の改正に伴う引用条項を整備するものです。これらは金銭徴収に関するもの及び軽微な変更であり、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第3号及び第5号に該当するため、適用除外となります。
所属課室:都市整備部道水路調査課道路台帳調査担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000
メール:rosei@city.kamakura.kanagawa.jp