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更新日:2024年9月30日
市では、貴重な歴史的遺産の保存・継承に努めるだけでなく、歴史や文化を身近に感じ、市民が暮らしやすく誇りに思えるまちとするため、「歴史的遺産と共生するまちづくり」を進めています。
この一環として、平成27年12月、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」に基づく「歴史的風致維持向上計画」を作成するとともに、平成28年1月に文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣の認定を受けました。
今後も、歴史的遺産の保全をはじめ、観光と市民生活の両立や「人」優先の交通環境の実現などに取り組み、歴史的遺産と共生するまちを目指します。
我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史と伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。「歴史まちづくり法」は、こうした良好な市街地の環境(歴史的風致)を維持・向上させ後世に継承するため、平成20年に制定されました。
歴史的風致とは、歴史まちづくり法第1条において「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義されており、ハードとしての建造物と、ソフトとしての人々の活動を合わせた概念です。
そのため、単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけではなく、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開されていて初めて歴史的風致が形成されることになります。
市では、平成27年12月に歴史まちづくり法に基づく「鎌倉市歴史的風致維持向上計画」を作成し、平成28年1月25日付けで主務大臣(文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)による認定計画となりました。
歴史まちづくり法では、国と地方自治体とが協力しながら、地域における「歴史的風致」の維持・向上に努めるよう定められています。市が策定した「歴史的風致維持向上計画」を国が認定することで、国の支援を受けながら、歴史的風致の維持・向上に資する様々な施策を着実に進めていくことができることとなります。
なお、令和4年度から国土交通省の「街なみ環境整備事業」の適用を受け、事業を推進しています。
計画は「鎌倉市歴史的風致維持向上計画」についてからダウンロードいただけます。
鎌倉市歴史的風致維持向上計画(素案)について、平成27年8月18日〜平成27年9月17日の間、意見募集を行いました。
鎌倉市歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議等を行うため設置しています。
鎌倉市歴史的風致維持向上計画協議会条例施行規則(PDF:83KB)
「令和5年度第1回鎌倉市歴史的風致維持向上計画協議会」の傍聴者を次のとおり募集します。
1 開催日時、傍聴場所
令和6年(2024年)3月6日(水曜日)14時から16時(予定)
開催方法 オンライン開催
傍聴場所 鎌倉商工会議所(詳細は傍聴者に後日お知らせします)
2 主な議題
鎌倉市歴史的風致維持向上計画 令和5年度進行管理・評価(案)について
3 募集人数
若干名
4 申込期限、申込方法
令和6年(2024年)3月1日(金曜日)17時までに、
都市景観課(連絡先はページ下のお問い合わせ参照)へメールにてお申込みください。
なお、会場の都合により、申込み多数の場合には、お断りすることがあります。
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