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更新日:2026年1月15日
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岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととしました。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」が義務となります。
以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報や乾燥注意報が発表され、消防長が必要と認める場合に林野火災警報を発令することがあります。
鎌倉市消防本部では、気象庁の辻堂観測地点のデータを採用しています。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準に該当する場合でも、降雨が予想される時は発令しない場合があります。
鎌倉市森林整備計画についてに記載の地域森林計画対象民有林、天然林及び人工林の周辺区域
1月から5月まで
火災予防条例第30条の規定により、林野火災注意報・警報の発令中は、以下の「火の使用制限」が対象となるため、ご注意ください。
注)林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
⑴林野火災注意報が発令された場合、鎌倉市ホームページで周知を行います。
⑵林野火災警報が発令された場合は、鎌倉市ホームページ、防災用行政無線、災害情報メール、消防車両等での巡回広報を行います。
所属課室:消防本部指令情報課
電話番号:0467-44-0995