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更新日:2025年12月24日

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林野火災注意報(警報)の発令状況

令和8年1月1日より、鎌倉市内における林野火災注意報・林野火災警報の発令状況をお知らせします。

林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める火の使用の制限について、努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」が義務となります。

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について

【林野火災注意報の発令基準】

以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合

  • ⑴前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
  • ⑵前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発令

【林野火災警報の発令基準】

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合かつ消防長が必要と認める場合

林野火災注意報・林野火災警報の発令区域

鎌倉市森林整備計画についてに記載の地域森林計画対象民有林、天然林及び人工林の周辺区域

林野火災注意報・林野火災警報の発令期間

1月~5月

「火の使用制限」について

火災予防条例第30条の規定により、林野火災注意報・警報の発令中は、以下の「火の使用制限」がかかります。

  • ⑴山林、原野等において火入れ又は喫煙をしないこと
  • ⑵煙火を消費しないこと
  • ⑶屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  • ⑷屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙しないこと
  • ⑸残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること

注)林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知及び広報について

林野火災注意報が発令された場合、鎌倉市ホームページで周知を行い、また林野火災警報が発令された場合は、鎌倉市ホームページ、防災用行政無線、災害情報メール、消防車両での巡回等に周知、広報を行います。

お問い合わせ

所属課室:消防本部指令情報課

電話番号:0467-44-0995