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更新日:2025年12月24日
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令和8年1月1日より、鎌倉市内における林野火災注意報・林野火災警報の発令状況をお知らせします。
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」が義務となります。
以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合かつ消防長が必要と認める場合
鎌倉市森林整備計画についてに記載の地域森林計画対象民有林、天然林及び人工林の周辺区域
1月~5月
火災予防条例第30条の規定により、林野火災注意報・警報の発令中は、以下の「火の使用制限」がかかります。
注)林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報が発令された場合、鎌倉市ホームページで周知を行い、また林野火災警報が発令された場合は、鎌倉市ホームページ、防災用行政無線、災害情報メール、消防車両での巡回等に周知、広報を行います。
所属課室:消防本部指令情報課
電話番号:0467-44-0995