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更新日:2025年12月17日
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屋外燃焼行為は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例で、一部の例外を除き禁止しています。
「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」は、例外的に屋外燃焼行為が認められるものを、鎌倉市消防本部で屋外燃焼行為の把握、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないこと及び火災予防上危険な場合など(強風時、火災警報等発令時)に燃焼行為を中止させるため、鎌倉市火災予防条例で届出を義務付けているものです。
燃焼行為の許可・承認するものではありません。
所属課室:消防本部予防課
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0963