消防訓練計画報告書
火災が発生した場合、建物で勤務する従業員や居住者が出火場所の確認、初期消火、119番通報及び従業員や来場者の避難誘導を行わなければなりません。最終的には、火災の状況や避難状況などを消防隊に情報提供することが求められます。
万が一火災が発生してもあわてずに行動できるようにするため、普段から消火、通報及び避難訓練(以下「消防訓練」という。)を実施することが非常に大切です。
消防法第8条、同法第36条の規定により防火管理者や防災管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づき消防訓練を定期的に実施することが義務付けられています。
対象者
防火管理者又は防災管理者
申請期間
- 特定用途防火対象物(集会場、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、福祉施設、病院等)
- 非特定用途防火対象物(共同住宅、学校、博物館、工場、倉庫、事務所等)
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防火管理者 |
防災管理者 |
特定防火対象物 |
非特定防火対象物 |
訓練種別 |
消火訓練 |
年2回以上 |
消防計画に定める回数※1 |
消防計画に定める回数※2 |
避難訓練 |
通報訓練 |
消防計画に定める回数※1 |
※1 定期的な訓練の実施のため、消防計画に定める回数は年1回以上としてください。
※2 定期的な訓練の実施のため、消防計画に定める避難訓練の回数は年1回以上としてください。
消防訓練について
消防訓練の詳細は、「消防訓練を実施される皆様へ」を参照してください。
下の消火訓練の画像をクリックすると該当ページにリンクします。

書式データ
注意事項
- 受付時間:8時30分~17時00分(土曜、日曜、休日を除く)
- 消防訓練の実施前に消防訓練計画報告書を2部、対象物を管轄する消防署・出張所(PDF:253KB)へ持参もしくは郵送してください。なお、郵送で申請される場合は、返信用の封筒(宛名が記入済みであり、必要な料金分の切手が貼付されたもの)及び消防訓練計画報告書2部(正本・副本)を同封してください。
- WORD版ではOS、バージョンの違いにより形式崩れが起きてしまう場合があるのでその際はPDF版を活用してください。
- 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返信の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 消防訓練計画報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な補正をお願いするとともに、改めて送付していただくか、直接受付窓口にお越しいただく等の対応が必要となります。
- 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、副本の返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
- 消防訓練計画報告書に記載漏れはないですか。
- 返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入がないよう、今一度確認してください。)
お問い合わせ
鎌倉消防署
大船消防署