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更新日:2022年12月12日
火災が発生した場合、建物で勤務する従業員や居住者が出火場所の確認、初期消火、119番通報及び従業員や来場者の避難誘導を行わなければなりません。最終的には、火災の状況や避難状況などを消防隊に情報提供することが求められます。
万が一火災が発生してもあわてずに行動できるようにするため、普段から消火、通報及び避難訓練(以下「消防訓練」という。)を実施することが非常に大切です。
消防法第8条、同法第36条の規定により防火管理者や防災管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づき消防訓練を定期的に実施することが義務付けられています。
防火管理者又は防災管理者
防火管理者 | 防災管理者 | |||
特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | |||
訓練種別 | 消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数※1 | 消防計画に定める回数※2 |
避難訓練 | ||||
通報訓練 | 消防計画に定める回数※1 |
※1 定期的な訓練の実施のため、消防計画に定める回数は年1回以上としてください。
※2 定期的な訓練の実施のため、消防計画に定める避難訓練の回数は年1回以上としてください。
消防訓練の詳細は、「消防訓練を実施される皆様へ」を参照してください。
下の消火訓練の画像をクリックすると該当ページにリンクします。
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お問い合わせ
所属課室:消防本部予防課 担当者名:予防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0963
ファクス番号:0467-45-6665