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更新日:2024年3月11日
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新たに店舗等を始められる方へ
防火対象物使用開始届書の提出は条例で義務付けられています
新たに飲食店や店舗等を始める場合は、すべての事業形態で防火対象物使用開始届書の提出が義務となっています。加えて事業形態が変わる場合も届出が必要になりますのでご注意ください。
届出は7日前までに提出してください!


消防本部予防課へご相談ください!
用途変更や増改築によっては、新たに消防用設備等が必要になる場合があります。
安全のために大切なことなので、事前に消防本部予防課までご相談ください。
お問い合わせ
所属課室:消防本部予防課
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0963