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更新日:2024年5月1日
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近年、「近所で物を燃やしていて、その煙やにおいに困っている。」との相談が増えています。「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」では、一部の例外を除き、屋外での焼却を禁止しています。
また、例外として認められている焼却であっても、近隣の方から苦情相談が寄せられた場合は指導の対象となりますので、できるだけ焼却せず分別して市の資源回収等をご利用ください。
1.農林業者が自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの
(農業者が肥料とするために行う草木の焼却など)
2.日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(庭でバーベキューやたき火を行う際の薪又は木切れの焼却など)
3.屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
(キャンプファイヤーやキャンプ場でバーベキューを行う際の薪又は木切れの焼却など)
4.教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
(学校行事やボーイスカウトの炊き出し訓練を行う際の薪又は木切れの焼却など)
5.地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
(どんと焼き、護摩焚きなど)
6.消火訓練に伴う焼却(油脂類の焼却も可)
7.災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却