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更新日:2020年9月23日

歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区

歴史的風土保存区域

鎌倉市には古都保存法に基づく「歴史的風土保存区域」が、市全体の面積の約24.8%にあたる約982.2ha指定されています。

歴史的風土保存区域の指定

国土交通大臣は、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を、歴史的風土保存区域として指定します。

行為の届出

歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く。)内で次のような行為を行う場合、あらかじめその旨を市長に届け出ることが必要となります。また、市長は、歴史的風土の保存上必要がある場合には、届出をした者に対して、助言又は勧告することができます。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(仮設を含む)
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採 ・・・注1参照
  4. 土石の類の採取
  5. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  6. 水面の埋立て又は干拓
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

注1)木竹の伐採・・・通常必要な管理行為として行う枝打ちや整枝、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、建築物の存する敷地内において行う高さ5m以下の木竹の伐採等は、届出不要です。

歴史的風土特別保存地区

歴史的風土保存区域約989haのうち、市全体の面積の約14.5%にあたる約573.6haが「歴史的風土特別保存地区」に指定されています。

歴史的風土特別地区の指定

県知事は、歴史的風土保存区域内の特に重要な地域について、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に定めることができます。

行為の許可

歴史的風土特別保存地区内で次のような行為を行う場合、県知事の許可を必要とします。また、県知事は許可に違反した場合には、違反者に対して原状回復等を命ずることとなっており、許可を得ることができないため損失を受けた場合には、県は通常生ずべき損失を補償することとなっています。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(仮設を含む)
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採 ・・・注1参照
  4. 土石の類の採取
  5. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  6. 屋外広告物の表示又は掲出
  7. 水面の埋立て又は干拓
  8. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

注1)木竹の伐採・・・通常必要な管理行為として行う枝打ちや整枝、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、建築物の存する敷地内において行う高さ5m以下の木竹の伐採等は、許可不要です。

土地所有者のメリット

歴史的風土特別保存地区の指定には、次のようなメリットがあります。

1.優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。

  • (1) 相続税は、行為制限の内容を踏まえた評価がされます。
  • (2) 固定資産税は、鎌倉市市税条例により免除されます。

2.県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。

大仏・長谷観音特別保存地区周辺

大仏・長谷観音特別保存地区周辺

歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区の指定状況

歴史的風土保存区域

歴史的風土特別保存区地区

名称

面積(ha)

名称

面積(ha)

朝比奈地区

142

朝比奈切通し特別保存地区

7.0

八幡宮地区

308

瑞泉寺特別保存地区
浄妙寺特別保存地区
護良親王墓特別保存地区
建長寺・浄智寺・八幡宮特別保存地区
永福寺跡特別保存地区
寿福寺特別保存地区

119.0
8.1
2.0
172.0
5.7
18.0

大町・材木座地区

174

妙本寺・衣張山特別保存地区
名越切通し特別保存地区

67.0
20.0

長谷・極楽寺地区

207


大仏・長谷観音特別保存地区
極楽寺特別保存地区
稲村ヶ崎特別保存地区


110.0
9.8
6.0

山ノ内地区

158

円覚寺特別保存地区

29.0

合計

989

合計

573.6

歴史的風土保存区域・風致地区等指定図

鎌倉市歴史的風土保存区域・歴史的風土保存地区指定図

鎌倉市歴史的風土保存区域・歴史的風土保存地区指定図

凡例:歴史的風土保存区域 凡例:歴史的風土特別保存地区

(詳細については、都市計画課に備えてある都市計画決定図書を縦覧ください)

 

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課風致担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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