ここから本文です。
更新日:2020年9月23日
鎌倉市には古都保存法に基づく「歴史的風土保存区域」が、市全体の面積の約24.8%にあたる約982.2ha指定されています。
国土交通大臣は、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を、歴史的風土保存区域として指定します。
歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く。)内で次のような行為を行う場合、あらかじめその旨を市長に届け出ることが必要となります。また、市長は、歴史的風土の保存上必要がある場合には、届出をした者に対して、助言又は勧告することができます。
注1)木竹の伐採・・・通常必要な管理行為として行う枝打ちや整枝、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、建築物の存する敷地内において行う高さ5m以下の木竹の伐採等は、届出不要です。
歴史的風土保存区域約989haのうち、市全体の面積の約14.5%にあたる約573.6haが「歴史的風土特別保存地区」に指定されています。
県知事は、歴史的風土保存区域内の特に重要な地域について、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に定めることができます。
歴史的風土特別保存地区内で次のような行為を行う場合、県知事の許可を必要とします。また、県知事は許可に違反した場合には、違反者に対して原状回復等を命ずることとなっており、許可を得ることができないため損失を受けた場合には、県は通常生ずべき損失を補償することとなっています。
注1)木竹の伐採・・・通常必要な管理行為として行う枝打ちや整枝、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、建築物の存する敷地内において行う高さ5m以下の木竹の伐採等は、許可不要です。
歴史的風土特別保存地区の指定には、次のようなメリットがあります。
1.優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
2.県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。
大仏・長谷観音特別保存地区周辺
歴史的風土保存区域 |
歴史的風土特別保存区地区 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
面積(ha) |
名称 |
面積(ha) |
|||
朝比奈地区 |
142 |
朝比奈切通し特別保存地区 |
7.0 |
|||
八幡宮地区 |
308 |
瑞泉寺特別保存地区 |
119.0 |
|||
大町・材木座地区 |
174 |
妙本寺・衣張山特別保存地区 |
67.0 |
|||
長谷・極楽寺地区 |
207 |
|
|
|||
山ノ内地区 |
158 |
円覚寺特別保存地区 |
29.0 |
|||
合計 |
989 |
合計 |
573.6 |
(詳細については、都市計画課に備えてある都市計画決定図書を縦覧ください)
お問い合わせ