ページ番号:13934
更新日:2020年1月9日
ここから本文です。
鎌倉市には首都圏近郊緑地保全法に基づく「近郊緑地保全区域」が、市全体の面積の7%にあたる294ha(東京ドーム63個分)指定されています。
国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の区域を、近郊緑地保全区域として指定します。
近郊緑地保全区域(特別保全地区を除く。)内で次のような行為を行う場合、あらかじめその旨を県知事に届出ることが必要となります。また、県知事は、当該近郊緑地の保全のため必要がある場合には、届出をした者に対して、助言又は勧告することができます。
近郊緑地保全区域294haのうち、市全体の面積の3%にあたる131ha(東京ドーム28個分)が「近郊緑地特別保全地区」に指定されています。
県知事は、近郊緑地保全区域内の特に重要な地域について、都市計画に定めることができます。
近郊緑地特別保全地区内で次のような行為を行う場合、県知事の許可を必要とします。また、県知事は許可に違反した場合には、違反者に対して原状回 復等を命ずることとなっており、許可を得ることができないため損失を受けた場合には、県は通常生ずべき損失を補償することとなっています。
近郊緑地特別保全地区の指定には、次のようなメリットがあります。
1. 優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
2. 県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。