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更新日:2023年12月1日
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歴史的風致形成建造物については、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「歴史まちづくり法」という。)」の規定に基づき、「鎌倉市歴史的風致維持向上計画(以下「歴まち計画」という。)」に掲載した重点区域内において、その歴史的風致の維持及び向上のために、その保存を図る必要があると認められる建造物を指定する制度です。
指定の期間は「歴史まちづくり法」の規定に基づき認定された、「歴まち計画」に記載した計画期間内(平成28~37年度)に限ります。
指定を受けた建造物は、所有者等が適切な管理義務を負うほか、増築、改築、移転又は除却を行う場合は市長への届出が必要となります。
鎌倉市では、歴史的価値の高い建造物として、「歴まち計画」に9件の指定候補物件を位置づけ、景観重要建造物、景観重要建築物等及び文化財等に指定或いは登録されているものを対象に、当該建造物の整備等の事業計画を踏まえ総合的に判断し、順次指定を進めていきます。
歴史的風致形成建造物の指定候補一覧はこちら(PDF:535KB)