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更新日:2020年5月28日

歴史的風土保存計画

「歴史的風土保存計画」とは

「歴史的風土保存計画」には、次の事項を定めることとしています。

  1. 行為の規制、その他歴史的風土の維持保存に関する事項
  2. 歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
  3. 歴史的風土特別保存地区の指定基準に関する事項
  4. 第11条の規定による土地の買入れに関する事項 

鎌倉市及び逗子市歴史的風土保存計画

昭和42年1月5日 総理府告示第7号

一部変更 昭和46年4月26日 総理府告示第16号

昭和48年2月1日 総理府告示第4号

平成12年8月29日 総理府告示第42号

鎌倉市及び逗子市歴史的風土保存計画の決定

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第5条第1項の規定により、鎌倉市及び逗子市歴史的風土保存区域(昭和41年総理府告示第50号)について、次のとおり歴史的風土保存計画を決定する。

鎌倉市及び逗子市歴史的風土保存計画

12世紀の末、源頼朝が天然の険要の地として武家政治の基礎を築いた鎌倉は、政治の中心として繁栄し、鎌倉及び室町時代を通じ、文化の枢要地として発展し、現代に至るまで数多くの歴史上重要な文化資産を伝えている。
これらの資産の大半は、背後丘陵の自然的環境と一体をなして特色のある歴史的風土を形成している。

  1. 歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項
    歴史的風土保存区域内における行為の規制に当たっては、歴史的風土の特性に応じ、当該行為地の自然的環境と当該行為の種類及び規模を勘案の上、歴史的風土に影響を及ぼすおそれのある行為はこれを規制するものとする。なお、その他必要に応じ、歴史上意義を有する建造物、遺跡等の維持保全等歴史的風土の積極的保存を講ずるものとする。
    地区別の歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱は次のとおりとする。
    • (1)朝比奈地区
      本地区の歴史的風土の主体は、朝比奈切通し、光触寺、明王院等と一体となる自然的環境の保存にあり、特に、金沢八景に通ずる道路沿道からの展望域の山容及び樹林地における建築物その他工作物の新築等の規制に重点を置くものとする。
    • (2)八幡宮地区
      本地区の歴史的風土の主体は、鶴岡八幡宮(段葛を含む)を中心とした寿福寺、浄妙寺、永福寺跡、覚園寺等を含みこれらと一体となる源氏山、鷲峰山、大平 山、天園、天台山等、北及び北西の外周に連なる山丘の自然景観の保存にあり、特に、背後山丘における建築物その他工作物の新築等、土地の形質の変更、木竹 の伐採等の規制に重点を置くものとする。
    • (3)大町・材木座地区
      本地区の歴史的風土の主体は、安養院、光明寺、名越切通し、大切岸、宅間ヶ谷やぐら郡等の歴史的建築物、遺跡等と一体となる衣張山を主峰とする丘陵の自然景観の保存にあり、若宮大路及び名越切通し付近からの展望域における建築物その他工作物の新築等、土地の形質の変更、木竹の伐採等の規制に重点を 置くものとする。
    • (4)長谷・極楽寺地区
      本地区の歴史的風土保存の主体は、極楽寺、長谷寺、大仏等の歴史的建造物と一体となる稲村ガ崎を含む西部の外周稜線地域及びこれに連なる大仏切通し、常盤御所跡等の遺跡と一体となる地域の自然景観の保全にあり、市街地からの展望域における土地形質の変更等の規制に重点を置くものとする。
    • (5)山ノ内地区
      本地区の歴史的風土保存の主体は、建長寺、円覚寺、浄智寺、東慶寺、明月院等の歴史的建造物、遺跡等と一体となる瑞鹿山及び六国見山より鷲峰山に 至る山丘と、これに囲まれた谷戸を含む静寂な自然環境の保全にあり、建築物その他の工作物について規制の強化を図るとともに、道路及び参道から展望域の森林美について樹相の維持に重点を置くものとする。
  2. 歴史的風土保存区域においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる保存施設の整備に関する事項
    保存施設の整備に当たっては、歴史的風土を維持保存するために必要な次の諸施設の整備を図るものとする。
    1. 防火施設
    2. 土砂崩壊防止施設
    3. 景観保全のための植栽
    4. 防火、病害虫防除等維持管理上の道路
    5. 立入防止さく、標識等の管理施設
    6. 維持保存に寄与する道路その他の公共施設
  3. 歴史的風土特別保存地区の指定の基準に関する事項
    特別保存地区は歴史的風土保存区域内において、次に掲げる基準に該当する地域を、都市計画法第15条の規定により定めるものとする。
    1. 歴史上重要な文化的資産とその周囲の自然的環境とが一体となって「歴史的風土」の枢要な部分を構成している地域であること。
    2. 現に存する「歴史的風土」を保存するため、当該地域における建築物の新築、宅地の造成等の行為の規制その他積極的に「歴史的風土」の維持保存の対策を講ずる必要のある地域であること。
    3. 都市計画法第5条に規定する都市計画区域内の地域であること。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条の規定による買入れに関する事項
    法 第11条の規定による土地の買入れは、歴史的風土の保存上その中核となるべき土地の区域内の土地で、市街地に接すること等により宅地化のおそれのあるも ののうち、私人が所有し、かつ、建築物等の新築等、土地の造成等の行為について法第8条第1項の許可を得ることができないため、その土地の 利用に著しい支障を来すこととなるものにつき、当該土地の所有者から当該土地を県において買入れるべき旨の申出があった場合において、真にやむを得ないと 認められるものについて行うものとする。

妙本寺・衣張山特別保存地区標柱の写真

妙本寺・衣張山特別保存地区標柱

衣張山からの眺望の写真

衣張山からの眺望

 

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課風致担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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