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更新日:2023年11月6日

風致地区内行為(行為変更)許可申請書

風致地区内で、建築物や工作物の新築や改築、建築物等の色彩や土地の形質の変更、水面の埋め立てや干拓、木竹の伐採、土石の類の採取、屋外における物件の堆積等の行為を行うときに許可を受けるための書類です。

風致地区や申請手続きについての詳細は、「風致地区」のページをご覧ください。

対象者・資格など

上記の行為を行う人。

書式データ

注意事項

  • 建築物の建築、工作物の設置に関しては、建築確認申請の提出前に風致地区行為の許可が必要です。
  • 標準審査期間は、土曜日・日曜日・祝日等を除く14日間です。
  • 申請書、該当する行為の計画書および必要な図書は2部提出してください。

添付書類

申請方法

  • 下記の担当課へ持参又は郵送してください。
  • 各支所、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

都市景観課風致担当(市役所本庁舎3階)

  • 電話:0467-23-3000(内線2588)
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜日・日曜日・休日を除く)

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課風致担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

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