ページ番号:1083
更新日:2025年4月21日
ここから本文です。
☆鎌倉市風致地区条例による許可の審査基準・解釈と運用
風致地区制度は、都市における良好な自然景観を保全し、自然と調和した緑豊かなまちづくりを目的としたものです。
現在、鎌倉市には約2,194ha(市全域の約55.5%)の風致地区が指定されています。
風致地区概略図
風致地区の確認については、都市計画情報等提供サービスを確認してください(都市計画課ホームページへ)
風致地区内で次の行為をしようとする場合には、鎌倉市風致地区条例に基づき、鎌倉市長の許可を受けなければなりません。
注1)建築物の建築・・・新築、増築、改築又は移転に係る床面積の合計が10平方メートルを超えるもの。ただし、床面積10平方メートル以下の建築物の建築で、指定された種別により建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離の許可基準に適合しているものは除く。
注2)工作物の設置・・・高さが5mを超えるもの。
注3)土地の形質変更・・・高さが1.5mを超えるのり(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地)を生ずる切土、盛土もしくは、行為面積が60平方メートルを超えるもの。
注4)木竹の伐採・・・すべて。ただし、通常必要な管理行為として行う間伐や枝打ち、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、建築物の存する敷地内において行う高さ5m以下の木竹の伐採等は、許可不要です。
※鎌倉市には第1種風致地区はありません。
※壁面後退距離:建築物の外壁から敷地の境界線までの有効距離
敷地面積の20%以上の植栽面積を確保し、樹高は、高・中及び低木などが一体となって良好な自然的環境を形成するようバランスのよい植栽計画とすること。
【留意点】
以上のことをふまえ、土地利用に合わせた植栽計画をたてる。
※低木は、樹種・葉張によって1平方メートルあたりの本数を逆算する。
【計算例】
敷地面積230平方メートルの高木、中木の必要本数、低木の必要面積
(4)建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が6m以下であること。
※θが30度以下であれば、該当するのりの高さはHではなく、h1です。
許可後、誤記等のため申請の内容が変更になる場合は提出してください。
ご提出の際は事前にご相談をお願いします。
樹木の枝払い又は危険木の伐採等を行う場合は風致地区内行為の許可申請は不要ですが、市への情報提供のために提出をお願いしています。
工事期間中、工事現場の見やすい場所に風致地区内行為許可標(PDF:59KB)を掲示してください。
工事に着手したら風致地区内行為着手届を提出してください。
工事が完了したら風致地区内行為完了届と現地写真を提出してください。写真は建物の全景、植栽樹木がはっきり確認できるものを提出してください。