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更新日:2023年11月6日

風致地区内の行為に必要な届出書等

風致地区内の行為に必要な届出書等です。

風致地区や鎌倉市風致地区条例、手続きについての詳細は、「風致地区」のページをご覧ください。

対象者・資格など

風致地区内の行為を行う人。

書式データ

1 許可申請の取り下げを行うとき

2 国、県および市町村が風致地区内で行為を行うとき

3 鎌倉市風致地区条例第4条第5項の規定により届出を行うとき

4 鎌倉市風致地区条例第5条の規定により通知を行うとき

5 鎌倉市風致地区条例第11条第1項の規定により地位を継承し、行為に着手するとき

6 鎌倉市風致地区条例第11条第2項の規定により、許可に基づく地位の継承を受けるとき

7 許可に係る行為に着手するとき

8 許可に係る行為が完了したとき

9 許可に係る行為に着手せずに中止するとき

10 許可を受けた人等が、許可に係る行為の完了前に住所や氏名に変更が生じたとき

注意事項

  • 標準審査期間は、土曜日・日曜日・祝日等を除く14日間です。
  • 届出書等および添付書類は2部提出してください。

添付書類

  • 添付書類については、各届出書等に記載されています。
  • 添付書類についての詳細は、「風致地区」のページをご覧ください。

申請方法

  • 下記の担当課へ添付書類とともに持参又は郵送してください。
  • 各支所、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

都市景観課風致担当(市役所本庁舎3階)

  • 電話:0467-23-3000(内線2588)
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜日・日曜日・休日を除く)

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課風致担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

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