特別緑地保全地区
特別緑地保全地区
鎌倉市には都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」が、市全体の面積の1%にあたる49ha(東京ドーム10個分)指定されています。
特別緑地保全地区の指定
都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
- 無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
- 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの
- 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
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- 風致又は景観が優れているもの
- 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの
行為の許可
特別緑地保全地区内で次のような行為を行う場合、県知事の許可を必要とします。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 以上の他、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
土地所有者のメリット
特別緑地保全地区の指定には、次のようなメリットがあります。
1. 優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
- 相続税は、8割評価減となります。
- 課税対象の土地の固定資産税評価が1/2になります。
2. 県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。
特別緑地保全地区指定図

