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更新日:2025年1月23日
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家屋裏がけの防災工事や樹木枝払い伐採を行う場合に市から工事費の助成を受けられる場合がありますので、事前にご相談ください。
(平成24年12月27日に条例を一部改正し、災害発生後に当該災害の拡大を防止するための防災工事も助成対象になることを明記しました。)
(令和3年4月1日に条例を一部改正し、助成金の限度額を引き上げました。)
詳細については、「既成宅地等防災工事資金助成制度のパンフレット」をご確認してください。また、ご不明な点等がございましたら、ご相談ください。
人家を守る工事であること。新築後、防災工事は10年・伐採工事は5年を経過していること。
設置する構造物の地上高が2.0m以上あること。仮設やがけ面の整形等の工事は対象になりません。
防災工事につきましては、利子補給制度もあります。
平成12年度施工例
法枠工A=261平方メートル
申請方法は以下の2種類となります。
申請には現地確認が必要となりますので、事前に必ずがけ地対策担当へ連絡してください。
申請手続きをオンライン上で行うことができます。
本庁舎3階みどり公園課がけ地対策担当窓口での申請となります。
必要添付書類を確認できます。
(1)防災工事
(2)伐採工事
様式があるものについては、下記からダウンロードできます。
必ず申請後に発行される既成宅地等防災工事費補助金交付決定通知が届いてから工事着手してください。事前着手は補助金対象外となります。
(1)防災工事
(2)伐採工事
下記からダウンロードできます。
本区域に指定されますと、人命保護の観点で県が防災工事を行うことができます。
指定・工事条件は、角度30度以上、高さ10m以上のがけで、保全対象家屋が10軒以上あること。
(高さ10m未満、保全対象家屋10軒未満でも、指定及び工事が可能な場合もありますので、ご相談ください。)
地元住民・土地所有者等の総意で知事に陳情することによって指定されます。
要望 | 地元要望をみどり公園課がけ地対策担当までお寄せ下さい。 |
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現地確認 | 県藤沢土木事務所河川砂防第二課の担当者が現地を確認し、指定の見込みを判断します。 |
リスト作成 | 指定予定区域内の土地所有者・居住者等のリストを作成します |
署名活動 | 陳情代表者(住民)が区域内の関係者の署名を集めます。 |
指定説明会 | 説明会を行い、指定要望の最終確認をします。 |
陳情書提出 | 市長の副申を添え、県知事に陳情書を提出します。 |
指定 | 県公報に指定区域を公布します。 |