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更新日:2025年2月7日
市民福祉の向上を図るため、議員が自由で活発な透明性の高い議論を進めて、より開かれた議会を目指すことが求められています。このため、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることを目的として、議会運営に必要な基本事項を定めた議会基本条例が制定されています。この条例は、議会における最高規範となるものです。
議会基本条例の制定を視野に入れ、今後検討を進めていくことを確認
条例制定に向け、具体的な検討を開始条例の骨子を作成
条例の素案(案)を作成
パブリックコメントを実施・平成26年(2014年)12月定例会に条例案を提出、可決、公布
※カッコ内の数字は、会議の開催回数
条例制定後の取組の達成度、条例改正の必要性について協議
パブリックコメントを実施・令和3年(2021年)2月定例会に条例改正案を提出、可決、公布
※カッコ内の数字は、会議の開催回数
議会基本条例で新たに明記された主な内容
議会情報の公開と市民参画のため、毎年、議会報告会を開催することとなりました。開催の際には、議会だより等でお知らせしています。議会報告会・意見聴取会のページはこちら
条例制定前まで行政側の発言は原則として議員からの質問に対し、答弁することに限られていましたが、議員の質問の内容(趣旨)や議員の考え方を問うために、行政側から議員へ反問することができることが規定されました。これにより、質問の質が高まり、より活発で政策的な議論が深まることが期待されます。
条例制定前まで各委員会の審査においては、議案に対する質疑が中心であり、議員と行政側とのやりとりが主でしたが、議員同士で自由に議論し合意形成に努め、結論を出すための場を設けることができるようになりました。積極的に議論を行い合意形成に努め結論を出す環境となることが期待されます。
議会に請願または陳情を提出した方が、付託された委員会の開会中に、説明や意見を述べることができるようになりました。請願・陳情のページはこちら
所属課:議会事務局議事調査課議事調査担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000
内線:2448
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