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更新日:2022年1月12日

市議会って何をするところ?

市長と市議会

わたしたちが住んでいる鎌倉市を明るく、豊かな、うるおいのある活力に満ちたまちにするために、市民のみなさんに代わって大切な仕事をしてもらうため、市民(有権者)の皆さんが直接選挙で選んだ代表者が市長と市議会議員です。 市長(執行機関)と市議会(議決機関)は、お互いに対等の立場に立ちながら、それぞれの役割や権限を尊重し合って市民の声を市政に反映させ、その期待にこたえるよう、より良い鎌倉のまちづくりを進めています。

市長と市議会イラスト2.

市議会の役割

本市の市議会は、現在26名の議員で構成され、市民の考えを市政に反映するため、市民生活やまちづくりのいろいろな問題をきめ細かく審議しています。また、決められたことが、正しく実行されているか監視しています。

議員の任期は4年で、現在の議員は令和3年(2021年)4月25日の選挙で選出され、同年5月15日から令和7年(2025年)5月14日までが任期です。

市議会の仕事

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるよう議決権、調査権など多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。

議決

市政を進めていく上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。これを議決といいます。市議会が行う議決の主なものは次のとおりです。

  • (1)市の法律ともいうべき条例を定めたり、改正したりすること。
  • (2)市の予算を定めたり、決算を認定すること。
  • (3)市の税金、使用料、手数料などを決めること。
  • (4)一定の金額以上の工事や物件の購入の契約をすること。
  • (5)副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
  • 市長と市議会イラスト

市の仕事の調査・検査

市政が市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務の検査をしたり監査委員に監査を求めたりします。

請願・陳情の受理

市民から提出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択などの意思決定をします。

意見書の提出

市の公益に関する事項(市民にとって重要なこと)について国や県などの関係機関に意見書を提出します。

議長と副議長

議長は、市議会の円滑な運営に努め、議場の秩序を保ちます。また、市議会の代表として会議に出席したり、さまざまな事務を処理しています。副議長は議長に事故のあるときや欠けたときに、議長に代わって仕事をします。正・副議長と議会選出の監査委員を含め、議会三役ともいいます。

本会議

全議員が議場に集まって議案などを審議し、議会の最終意思を決定する最も重要な会議です。 本会議には、定例会と臨時会があり、市長が招集して開かれます。定例会は年4回(2月・6月・9月・12月)開会されます。また、臨時会は、必要に応じて開かれます。

詳しくは「議会はどのように行われるの?」

本会議場写真

委員会

市の仕事は幅広く複雑なため、鎌倉市議会には専門的、効率的に審査を行えるよう総務・教育福祉・市民環境・建設の4常任委員会が設置されています。 また、これらの常設の委員会とは別に必要に応じて設置される特別委員会があります。

詳しくは「議会はどのように行われるの?」

傍聴・閲覧

市議会では、市民に開かれた議会を目指すため、本会議・委員会とも傍聴できるようになっています。

詳しくは「議会を傍聴するには」

 

議会はどのように行われるの?

定例会は年4回(2月・6月・9月・12月)開かれます。
この内、2月定例会では市長から提出される新年度予算とそれに関連する議案に対し、各会派の代表者が質問 を行います。これを本市では代表質問といいます。代表質問では新年度予算に絡め、向こう1年間、市の政策をどのように進めていこうとしているかなど、各会派の考え方なども示しながら総括的な質問が行われます。代表質問が終了すると予算議案を集中的に審査するための予算特別委員会が設置されています。

また、9月定例会では前年度の決算認定に関連する議案が提出され、予算同様、審査のための決算特別委員会が設置されています。

臨時会は必要に応じ開かれます。 (審議する内容は特定の事件に限られます)
(議長、副議長の選挙、委員会委員の選任など議会の組織、運営に関する内容も審議案件となっています)

定例会、臨時会ともに招集の権限は、原則市長にあります。

定例会の主な流れ

本会議

一般質問

一般質問は現在、市が抱えている重要な課題について市長や副市長、部長などに質問を行い、答弁を求めるものです。これにより、事務事業の進ちょく状況などが明らかになるほか、新たな施策の提案にもつながります。

議案の

提出

市長・議員から提出されます。

議案の

説明

議案の提出者が、提案理由の説明をします。

議案に対する質疑

議案について議員が質問を行い、提出者が質問に対し答弁します。

委員会への

付託

議案はその内容について詳細に審査を行うため、本会議において委員会に付託され ます。
(議案の中には、委員会に付託されず、すぐに議決される議案もあります。)

委員会等

委員会で審査

付託された議案のほか、請願・陳情について質疑、意見、採決を行い、委員会としての結論を出します。

本会議

委員長から

報告

本会議において、委員会で審査した結果が委員長から報告されます。

質疑・討論

委員長の報告に対しての質疑、及び原案に対する意見を述べる討論が行われます。

採決

多数決により議決を行います。

 

議会棟はどのようになっているの?

議場

gijou

議場は、本会議を行う場所です。議会側は全議員が、市側は市長・副市長・教育長のほか全部長などがこの議長に集まって議案(条例・予算)、請願・陳情などを審議し、議会の最終意思を決定します。

鎌倉市議会の議場は、昭和44年の市庁舎建設の際、「議会棟」として建てられました。面積は約291平方メートル、天井までの高さは7.3メートルです。

議員席は4列40席あり、この中で議員席には1番から24番までの番号標が付され、各議員の席は指定されています。議員席と対面する形で中央に高くなったところが議長席です。議長席の脇には議会事務局長席、そして議長席の下段左右に市の理事者席があります。理事者席には、市長、副市長、教育長のほか市の部長などが座ります。市長等に対しても席の番号が付与されています(番外〇番)。発言の際は「議長、〇番!」(市長等は「議長、番外〇番」)と議長に発言の許可を求め、議長が許可した議員または市長等が発言することができます。

議席番号

また、議員席の後方の高いところに記者席があり、そこからさらに一段高いところに傍聴席(定員90名)があります。本会議の傍聴受付は、守衛室で行っています。 

傍聴席写真

全員協議会室

全員協議会を初め各常任委員会や特別委員会を開催する場所です。本会議は市長や部長等が答弁しますが、委員会は、より実務的かつ詳細な審議を行うため、担当課長などが答弁を行います。

各委員会の傍聴受付は議会事務局で行っていますので、直接議会事務局へお越しください。

議会事務局

議会事務局は市と議会の相互調整を行い、議会の円滑な運営を行うとともに請願・陳情の受け付けや、議会活動のサポートをしています。各議員へ面会の方は、議員控室へ行く前に、一度議会事務局へお立ち寄りください。

事務局写真 面会案内

議会図書室

議員の調査研究に資するために議会図書室があります。一般の方も利用可能です。
入口付近に机と椅子を設置していますので、蔵書をその場で気軽に読むことができます。蔵書の貸し出しも可能です。

議会図書室について詳しくはこちら

 

委員会って何をするところ?

委員会ってなんだろう?

委員会は、議会に提出された議案などを専門的に審査する機関で、常に設置されている常任委員会と、特定の目的のために特別に設置される特別委員会(翌年度の予算内容を審査する一般会計予算等審査特別委員会、前年度の収支内容を審査する一般会計決算等審査特別委員会)などがあり、各委員会が受け持つ審査の内容(所管といいます。)はこちらのとおりです。

本市では、常任委員会の委員は7名または6名、特別委員会はその都度本会議で定数を定めており、議員はそれぞれ一つの常任委員会の委員になることとしています。

特別委員会は、本会議で設置が決定されます。 

いつ開かれるの?

年4回ある定例会の会期中、本会議において議案や請願・陳情の審査を任されたとき(付託といいます。)や報告事項があるときに委員会が開かれます。ただし、定例会の会期中に審査が終了しないため、引き続き審査をする手続きを行ったとき(閉会中継続審査といいます。)などは、会期中でなくても、必要に応じて委員会を開くことができます。

審査はどう行われているの?

常任委員会では、議会に提出された議案を専門的に掘り下げて審査を行うほか、担当課から報告を受けたり、市民の方などから提出された請願・陳情を審査しています。また、特定案件の調査を委員会として行う(所管事務調査といいます。)こともあります。委員会で審査し、結論が出た議案、請願・陳情は、本会議で委員長がその審査結果を報告した後、採決を行い、議会としての意思を決定(議決)します。

本会議(議案等を付託)

委員会

※審査の流れ

1.議題の宣告→2.担当課から説明を聴取→3.担当課へ各委員が質疑→4.各委員が意見を述べる→5.採決

本会議(委員会の採決結果を委員長が報告)→議決

審査イラスト2

 

請願・陳情って何のこと?

請願・陳情とは?

どなたでも請願・陳情を提出することにより、市政に関することについて、議会に提案や要望をすることができます。

1.請願

請願は議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることで、請願する権利は国民に憲法で保障されているものです。請願の要旨理由、提出者の住所、氏名を記載し、押印した文書を提出していただきます。なお、文書の表紙には紹介議員の署名、押印が必要となります。

2.陳情

陳情も請願と同様に議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法に基づく根拠はありません。提出する文書の書式は請願と同様ですが、提出にあたって紹介議員は必要ありません。

3.審査

提出された請願・陳情は本市議会では通常、その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます(陳情の内容によっては、委員会への付託審査は行わず、全議員に配付する場合があります)。

委員会において「採択」あるいは「不採択」の結論が出たものについては委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。

審議の結果は請願・陳情提出者に通知し、採択したものは執行機関などに送付しています。

請願・陳情の採択不採択はあくまでもその時点での議会の意思決定であり、送付を受けた市長は、誠意をもってその処理に当たりますが、議会の決定に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。

 

直接請求って何のこと?

直接請求制度とは?

地方自治においては、住民による選挙で選ばれた代表者(市長)により行政が行われる間接民主制が原則ですが、住民の意思を実現する手段の一つとして直接請求制度があります。直接請求を実行するためには、選挙権のある住民(有権者)の一定数以上の署名が必要となります。このうち、市長に対し「条例制定(改廃)の請求」を行うためには、有権者の50分の1以上の署名が必要です。

直接請求の実例

平成30年、市が市役所本庁舎を深沢地域整備事業用地に移転する計画を発表したことを受け、住民から市長に対し、本庁舎の整備に関する住民投票を実施するための条例を制定するよう、直接請求がありました。

その後、市長から議会へ、条例の制定議案が、意見を付けて提出されたため、平成30年11月臨時会を開会し、議案の審査を行いました。

 

詳細は議会だより第244号(平成31年(2019年2月1日発行))の1面をご覧ください。

 

議会基本条例って何のこと?

なぜ議会基本条例が必要なの?

市民福祉の向上を図るため、議員が自由で活発な透明性の高い議論を進めて、より開かれた議会を目指すことが求められています。このため、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることを目的として、議会運営に必要な基本事項を定めた議会基本条例が制定されています。この条例は、議会における最高規範となるものです。

議会基本条例が制定されるまでの経過 

平成18年6月から20年5月 議会基本条例の制定を視野に入れ、今後検討を進めていくことを確認

自治基本問題調査特別委員会(29回)

平成21年10月から24年7月 条例制定に向け、具体的な検討を開始条例の骨子を作成

議会運営委員会(44回)

平成24年9月から25年2月 条例の素案(案)を作成

議会基本条例の策定に関する調査特別委員会(9回)

平成25年10月から26年12月 パブリックコメントを実施・26年12月定例会に条例案を提出、可決、公布

議会基本条例の制定に関する調査特別委員会(16回)

カッコ内の数字は、会議の開催回数

議会基本条例で何が変わったの?

議会基本条例で新たに明記された主な内容

議会報告会

議会情報の公開と市民参画のため、毎年、議会報告会を開催することとなりました。開催の際には、議会だより等でお知らせしています。議会報告会・意見聴取会のページはこちら

反問権

条例制定前まで行政側の発言は原則として議員からの質問に対し、答弁することに限られていましたが、議員の質問の内容(趣旨)や議員の考え方を問うために、行政側から議員へ反問することができることが規定されました。これにより、質問の質が高まり、より活発で政策的な議論が深まることが期待されます。

自由討議

条例制定前まで各委員会の審査においては、議案に対する質疑が中心であり、議員と行政側とのやりとりが主でしたが、議員同士で自由に議論し合意形成に努め、結論を出すための場を設けることができるようになりました。積極的に議論を行い合意形成に努め結論を出す環境となることが期待されます。 

 

政務活動費って何のこと?

政務活動費とは?

政務活動費は、地方自治法第100条第14項~16項及び鎌倉市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、鎌倉市議会の会派または議員の調査研究等の活動のため、必要な経費の一部として交付されるものです。したがって、私的な支出や政党活動、後援会活動等の経費に使用することはできません。本市では、具体的な使途や留意する点、必要書類等を明示した「政務活動費運用マニュアル」に沿って支出しています。

どのように使っているの?

交付対象 

会派または議員

交付額 

1人当たり月額5万円(年間60万円)

交付方法

議員による交付申請(4月上旬)→市長による交付決定(4月下旬に1年分を交付)

議員による収支報告(翌年4月) 収支報告書に1円以上の領収書、政務活動実施記録表等を添付して提出、残額が生じた場合は返還

使うことのできる項目

調査研究費(市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託の経費)

広報費(会派・議員の活動または市政について市民へ報告し周知するための経費)

要請・陳情活動費(要請または陳情を行うために必要な経費)

資料作成費(会派・議員の活動に必要な資料の作成に要する経費)

人件費(会派・議員の活動を補助する職員を雇用するために必要な経費)

研修費(研修会の開催または参加するための経費)

広聴費(市民からの市政または会派・議員の施策に対する要望、意見等を聴取するための経費)

会議費(各種会議の開催または参加するための経費)

資料購入費(会派・議員の活動に必要な図書または資料等の購入費、資料の複写等の経費)

事務所費(会派・議員の活動に必要な事務所の設置または管理に要する経費)

平成31年度(令和元年度)支出項目別内訳

1位 広報費(53.37%) 2位 事務所費(17.98%) 3位 資料購入費(10.26%)

政務活動費支出状況のページはこちら

 

かまくら子ども議会・議場見学について

かまくら子ども議会

市議会の模擬体験を通じ地方自治の仕組みについて学習します。「子ども議員」は質問し、市長・教育長・担当職員が答えます。

平成24年開催時の「子ども議員」に、普段、議会をどのように思っているかアンケートを実施したところ、次のような回答がありました(主なものを抜粋)。

市議会議員とは、どんなイメージですか?

議長が前にいてとても緊張し、難しく、怖かった。

自分の意思に基づいて、納得するまで話し合いを行う信念を貫き通している。

鎌倉市民の生活を良いものにするために、いろいろな案を出して頑張ってくださっている。

鎌倉市を活性化させるため、じっくり話し合いがなされている。など

あなたが鎌倉市議会議員だったら何がしたいですか?

子どもたちが遊べる場所を増やすために、公園を多く造る。

市民による選挙で選ばれた立場であること、条例の案を作成したり、それに意見を言える権利を持っていることに責任を持ち、条例を制定したりというようなことをしていきたい。

どんどん市民の意見を聞いて、市長たちに申せるような議員さんになりたい。

一人でも多くの市民が「暮らしやすい」と思える鎌倉をつくりたい。など

鎌倉市議会議員になりたいですか?

(はい)

将来の夢の中の1つになったと思う。

議員や公務員になると何かと大変そうですが、とても有意義な仕事だと思うので一度就いてみたい。

今よりもっと楽しく明るい市に、そして、もう一度議会を経験してみたい。など

(いいえ)

将来の夢があるので、議員になりたいと思うことはできません。

興味はあるし、とてもやりがいがあるだろうけど、自分がいざやろうと思ってもきっとできないことがたくさんあって諦めてしまうと思うので、鎌倉市議会議員の方々はとてもすごいと思う。

毎回あんなに立派な議場へ行って毎回緊張していたら心臓が持ちません。

とても荷が重い仕事なので、今「やりたい!」と簡単に言ってしまうと、バチが当たりそう。など

その他こんな意見がありました。

市長さん、議長さん、教育長さんは議場の中ではとても難しい人で、正直怖かったですが、その後の懇談会をしたときには、明るい人たちだったことが、とても意外でびっくりした。

僕はこれから先、鎌倉を担っていく中学生も何か鎌倉の現状問題に対してもっと積極的に参加するべきだと感じた。そのために、今日参加したメンバーが中心となり市とも連携の取れる活動をしたい。など

かまくら子ども議会

議場見学

小学校の授業で行う社会科見学。議場にて、議会事務局職員が市議会や議員の役割、議場の説明を行います。

 

議会用語豆知識

委員会付託

本会議において議題となっている議案等について担当の委員会に詳しい審査をまかせることです。

意見書・決議

市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であるときなどは、市の力だけでは解決できないこともあります。このようなとき市議会では、国会または関係行政庁(国・県など)に対して、「意見書」を提出して、問題の解決を求めることができます。 これに対して「決議」は、議会としての意思を表明するために行うもので、他の機関に解決を求めていくものではありません。

意見書と決議

一般質問

議員が議長の許可を得て、行政全般について質問するものです。 一般質問を行う場合は、通告書に要旨を記入し事前に議長に提出します。質問の順番は議会運営委員会において抽選で決めます。

他の市議会では、一般質問に、時間制限や回数制限が設けられているほか、日程の最後に行うケースが多いようです。 鎌倉市議会では一般質問の時間について平成13年6月定例会から質問と答弁を合わせて、2時間をめどとして各議員が努力することを申し合わせました。また、新鮮で緊張感のある議論とするため本会議の冒頭で一般質問を行っています。

議案

議会の議決を求めるために市長、議員または委員会が提出する案件のことです。 条例の制定・改正・廃止、予算、決算、人事、意見書提出などがあります。

議員定数

議員の数は、条例によりそれぞれの自治体の議会ごとに一定の数(定数)が決められています。鎌倉市議会の場合は、「鎌倉市議会議員定数条例」により、26人と定められています。

議会の権限

議会には、市の意思決定をする機関として十分な活動ができるよう、法律によっていろいろな権限が与えられています。その権限は大別すると次のとおりです。

 議決権

議会にとって最も基本的、中心的な権限で提出された議案について、可決、否決などのいずれかの結論を下す権限です。

 選挙権

議長や副議長、選挙管理委員などを選挙する権利のことです。

 同意権

副市長、教育委員、監査委員、公平委員などを市長が選任する際、同意する権限です。

 意見書提出権

市の公益に関することについて、国会または関係行政庁(国・県など)に意見書を提出する権限です。

 調査権

市の事務などに関して自主的に調査することができる権限です。

 検査権・監査請求権

市政が正しく行われているかどうかを監視するために与えられた権限です。

 自律権

議会内部に関する規則や会議に関することを自主的に決める権限です。

 懲罰権

議員が法律などに違反し、規律を乱した場合、議会が議決によって懲罰を科すことができる権限です。

 議決(可決、認定、承認、同意、採択)

議会の意思決定のことであり、次のようなものがあります。

可決(否決)  予算、条例、契約締結、決議、意見書などの議案

認定(不認定) 決算議案

承認(不承認) 専決処分

同意(不同意) 人事議案

採択(不採択) 請願・陳情

議決

 継続審査

議会には、本会議に提案された案件について会期中に何らかの結論が出なかった場合、会期末をもって審議未了廃案となる「会期不継続」の原則があります。 ところが、案件によっては、その会期中に結論を出すことができないケースもあります。このような時には審査を付託された委員会が閉会中や次の定例会でも審 査ができるよう、本会議において「閉会中の継続審査に付する」という決定を行います。

裁決権

本会議において議長は議決に加わることはできませんが、可否同数のときは議長が可否を決定することになります。これを議長の裁決権といいます。

採択

議会に提出された請願・陳情について議会が願意を妥当と認めることをいいます。議会は、採択した請願や陳情を市長に送り、その処理の経過や結果の報告を求めることができます。市長は誠意をもってその処理にあたりますが、議会の採択に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。

 質疑

会議において議題となっている議案などに対し疑義をただすことです。

定足数

会議を開くには、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最低限必要な出席議員数を定足数と言います。 定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上となっています。鎌倉市議会の定数は現在、26人なので、議長を含め13人以上の議員が出席すれば会議を開くことができます。

定例会と臨時会

議会には、定期的に招集される定例会と、必要のある場合に招集される臨時会があります。 本市では、条例により定例会の回数が年4回と定められ、通常2月、6月、9月、12月に招集されています。また、これとは別に必要に応じて開く臨時会があります。いずれも招集の権限は市長にありますが、議員定数の4分の1以上の議員から、もしくは議会運営委員会の議決を経て議長から、招集の請求があった場合、市長は臨時会を招集しなければなりません。

討論・意見

討論とは、表決を行う前に議題に対して賛成または反対の意見を述べ、他の議員の賛同を求めることです。

意見とは、議案等に対する見解のことで、委員会では各委員は質疑を行って、質疑とは別に意見を述べることができます。

討論と意見イラスト

表決

議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明することをいいます。 意見を表明する側からは表決といいますが、議長から見れば表決をとることを採決といいます。表決の結果、議案などについて議会の賛否を決定することを議決といいいます。

 

お問い合わせ

所属課:議会事務局議会総務課議会総務担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2446

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