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更新日:2026年3月19日
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令和6年12月2日以降、紙の保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに、自己負担限度額や、認定を受けた特定疾病等の適用区分を資格確認書に記載することができます。適用区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
限度区分に応じた判定基準や限度額は表のとおりです。
| 負担割合 | 限度区分 | 判定基準 | 外来+入院(世帯単位) | |
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3割 |
現役並み所得3 (現役3) |
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が690万円以上の方がいる場合 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕(注1) |
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| 3割 | 現役並み所得2 (現役2) |
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる場合 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕(注1) |
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| 3割 | 現役並み所得1 (現役1) |
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方がいる場合 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕(注1) |
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外来 (個人単位) |
入院 (世帯単位) | |||
| 2割 | 一般2 | 以下(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得」の合計額が 〇被保険者が1人・・200万円以上である 〇被保険者が2人以上・・320万円以上である |
18,000円 | 57,600円 〔44,400円〕(注1) |
| 1割 | 一般1 | 以下(ア)(イ)のいずれかに該当する場合 (ア)同じ世帯の被保険者全員の課税所得が28万円未満である (イ)2割負担の条件(1)に該当するが、(2)に該当しない場合 |
18,000円 | 57,600円 〔44,400円〕(注1) |
| 1割 | 区分2 (区2) |
世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しない場合 | 8,000円 | 24,600円 |
| 1割 | 区分1 (区1) |
世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円の場合(公的年金収入は806,700円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算します。) 又は住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している場合 |
8,000円 | 15,000円 |
(注1) 〔 〕内の金額は、過去12カ月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です(ほかの医療保険での支給回数は通算されません。)。「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含まれません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
詳しくは後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)で限度区分等ご確認いただけます。
市役所本庁舎12番窓口(即日交付)、各行政センター窓口(2日程度で市役所から郵送)
所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3961(コールセンターに繋がります)