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更新日:2025年3月11日
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雇用保険に加入していた方が解雇等により非自発的に失業(リストラなど)した場合など、一定の要件を満たす方は届け出ることによりその方の給与所得を減額して国民健康保険料が計算されます。
[ 軽減対象条件 ]
次のいずれにも該当する方です。
(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」に特定受給資格者または特定理由離職者のコード(11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの数字)が記載されていること)
[軽減される期間]
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
[軽減される内容]
上記軽減対象条件に該当された方の前年給与所得を30/100にして保険料を算定します。
[届出先]
保険年金課国民健康保険担当(11番窓口)
[届出時に用意していただくもの]
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607