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更新日:2023年1月25日

非自発的理由により失業した方への軽減制度について

雇用保険に加入していた方が解雇等により非自発的に失業(リストラなど)した場合など、一定の要件を満たす方は届け出ることによりその方の給与所得を減額して国民健康保険料が計算されます。

軽減内容

[ 軽減対象条件 ]

次のいずれにも該当する方です。

  • 離職日時点で65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」に特定受給資格者または特定理由離職者のコード(11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの数字)が記載されていること)

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[軽減される期間]

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

[軽減される内容]

上記軽減対象条件に該当された方の前年給与所得を30/100にして保険料を算定します。

国民健康保険料軽減の届出

[届出先]

保険年金課国民健康保険担当(11番窓口)

[届出時に用意していただくもの]

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  2. 国民健康保険被保険者証

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

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