ホーム > 産業・まちづくり > 開発行為 > 開発許可制度について > 鉄筋コンクリート造擁壁の取扱基準について

ページ番号:14233

更新日:2025年6月24日

ここから本文です。

鉄筋コンクリート造擁壁の取扱基準について

神奈川県内の八市で構成する開発許可研究協議会において、鉄筋コンクリート造擁壁の取扱基準を策定しました。宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事及び都市計画法に基づく開発行為等において使用する擁壁の一般基準、鉄筋コンクリート造擁壁の標準構造図及び構造計算例を取りまとめたものです。鎌倉市では、2010年8月1日より運用を開始しております。

【令和7年度追記】

令和7年(2025年)4月1日から、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)第12条第1項に基づく許可を要する宅地造成、都市計画法第29条第1項に基づく許可を要し、当該許可処分に併せて、盛土規制法第15条第2項に基づき盛土規制法による許可を受けたものとみなされる開発行為については、本基準はご使用になれませんのでご注意ください。上記の宅地造成若しくは開発行為に係る擁壁の設計については、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課「盛土規制法に係る審査事務マニュアル」に掲げる技術基準をご参照ください。

鉄筋コンクリート造擁壁取扱基準集

 

神奈川県八市開発許可研究協議会

平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、大和市、鎌倉市

お問い合わせ

所属課室:都市景観部開発審査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

メール:kaihatsu@city.kamakura.kanagawa.jp