ホーム > 産業・まちづくり > 開発行為 > 開発許可制度について > 市街化調整区域内において住宅宿泊事業(民泊)の実施をお考えの方へ
ページ番号:24465
更新日:2018年12月28日
ここから本文です。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり、原則、住宅の建築や用途の変更が制限されている区域です。
また、市街化調整区域で建築が認められている住宅には、特定の権利を有する方が居住していることが必須条件となる「属人性を有する建築物」が多く存在しています。
そのため、「属人性を有する建築物」(農林漁業者用住宅等)で住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない住宅宿泊事業(民泊)を行うことは、特定の権利を有する方が居住しないこととなり、都市計画法に違反することになります。
市街化調整区域内において、住宅宿泊事業(民泊)の実施をお考えの方は、神奈川県鎌倉保健福祉事務所で住宅宿泊事業法に基づく届出を行う前に、開発審査課に開発行為等相談票を提出し、利用の可否を確認してください。確認は、2週間程度の期間を要します。
・事前相談に必要な書類について
1.位置図
2.公図写し
3.登記事項証明書(土地、建物)
4.閉鎖登記簿謄本(土地、建物)
5.配置図
6.各階平面図
7.許認可の記録(開発登録簿、建築計画概要書等)
相談内容により、その他の資料が必要になる場合があります。