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更新日:2021年5月6日
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従来の敷地の境界の変更を行うもので、分合筆等単なる権利区画の変更又は建築基準法第42条第2項の規定による道路後退は除く。なお、従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整備の必要がないと認められる場合は開発行為に該当しないものとして取り扱うケースがあります。
農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするもの。
なお、具体的な内容については、個別に開発審査課と相談してください。
所属課室:都市景観部開発審査課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階