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更新日:2019年10月30日

宅地造成工事について

宅地造成工事の許可

昭和37年2月に施行された宅地造成等規制法に基づく許可事務等を行っています。

「宅地造成工事規制区域」内で行われる宅地造成工事については許可が必要になります。(開発審査課で確認してください。)

「宅地造成工事規制区域」の範囲を示している資料として「鎌倉市歴史的風土保存区域・風致地区等指定図」を本庁舎3階の行政資料コーナーにて1枚1,200円で販売しております。

鎌倉市は市域の約81パーセントが「宅地造成工事規制区域」に指定されています。

 

この他の情報としまして、震災により、盛土地盤の崩落が多数生じたため、平成18年に宅地造成等規制法の改正が行われ、既存の造成宅地の安全性確保のため、「造成宅地防災区域」の指定に関して規定されました。

なお、鎌倉市には宅地造成等規制法に基づく「造成宅地防災区域」の指定はありません。

許可が必要な工事

  1. 高さ2メートルを超えるガケを生じる切土
  2. 高さ1メートルを超えるガケを生じる盛土
  3. 切土と盛土により合わせて2メートルを超えるガケを生じるもの
  4. 切土と盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
  • ガケとは……地表面が水平面に対して30度を超える土地
  • 切土とは……整地のために元の地盤を切り取ること
  • 盛土とは……整地のために元の地盤に盛り土をすること

許可が必要な例

 


電子政府の総合窓口へのリンク

電子政府の総合窓口(外部サイトへリンク)
宅地造成等規制法( 外部サイトへリンク )
宅地造成等規制法施行令( 外部サイトへリンク )
宅地造成等規制法施行規則( 外部サイトへリンク )

 



お問い合わせ

所属課室:都市景観部開発審査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

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