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更新日:2026年9月1日
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〇開発登録簿の閲覧等の方法の変更について
DX化に伴い、令和8年(2026年)8月3日から窓口自動交付機を導入しました。
このため、これまでは職員による窓口対応を行っておりましたが、8月3日以降は、原則、窓口自動交付機によるご自身での対応をお願いします。
また、窓口自動交付機での支払いは現金決済のみとなります。
なお、「開発登録簿」の閲覧等は平日の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除きます。)となります。
〇平成26年10月1日から、市街化調整区域において開発許可した開発登録簿(昭和57年4月1日以降の許可)に都市計画法第34条の適用条項等を記載しました。
本市で保管する開発登録簿のうち、昭和57年4月1日以降に市街化調整区域で開発行為許可した案件について、利害関係人や善意の第三者等の権利利益の保護を図る観点から、「備考欄」に下記内容を追加記載しました。
開発許可をした土地について「開発登録簿」を作成し、保管します。
開発登録簿とは開発許可した土地ごとについて作成された調書、土地利用計画図からできています。調書には、許可した土地について、次の事項が登録されています。
開発登録簿の閲覧等については下記のとおりです。
※令和8年(2026年)10月1日から開発登録簿の写しの交付額が下記のとおり変更になります。
令和8年(2026年)9月30日まで940円⇒令和8年(2026年)10月1日から1,120円
所属課室:都市調整部開発審査課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階