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更新日:2021年5月6日
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平成26年10月1日から、市街化調整区域において開発許可した開発登録簿(昭和57年4月1日以降の許可)に都市計画法第34条の適用条項等を記載しました。
本市で保管する開発登録簿のうち、昭和57年4月1日以降に市街化調整区域で開発行為許可した案件について、利害関係人や善意の第三者等の権利利益の保護を図る観点から、「備考欄」に下記内容を追加記載しました。
開発許可をした土地について「開発登録簿」を作成し、保管します。
開発登録簿とは開発許可した土地ごとについて作成された調書、土地利用計画図からできています。調書には、許可した土地について、次の事項が登録されています。
開発登録簿の閲覧等については下記のとおりです。
所属課室:都市景観部開発審査課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階