ホーム > 鎌倉市都市景観条例を一部改正しました
ページ番号:1079
更新日:2018年6月15日
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特定地区、景観地区及び景観形成地区において建築物の建築等を行う場合等に当該地区の住民等への事前の周知を図るため及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)により委任された景観地区の運用に関する事項等を整備するため、鎌倉市都市景観条例の一部を改正するものです。
特定地区、景観地区及び景観形成地区において建築物の建築等を行う場合等、市長への届出等の前に、あらかじめそれぞれの景観形成協議会に意見聴取を行うことを義務付けます。
今後指定を予定している景観地区において、その指定した後に当該地区の住民により、当該地区の景観形成の促進を図るための景観地区景観形成協議会を設立できる旨の規定及び景観地区内における建築物の形態意匠の認定審査の適用除外について定めます。
特定地区内における軽微な行為及び景観地区内の行為の一部について法第16条第1項に規定する届出の適用除外とすることについて規定の整備を行います。
上記1から3までの改正に伴い、引用条項の整備等の規定の整備を行います。
平成20年2月1日から施行し、同日後に着手がなされた行為について適用します。