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更新日:2019年12月2日
景観整備機構は、民間団体や市民による景観保全・整備の一層の推進を図る観点から、地域で景観づくりに取り組むもので、景観に関する様々な知見を有している一般社団法人・一般財団法人やNPO法人を景観行政団体が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。
平成23年4月1日に、一般社団法人ひと・まち・鎌倉ネットワークを景観法に基づく「景観整備機構」に指定しました。
景観整備機構に指定されると、市民に身近な景観形成を担う団体として、景観法第93条各号の業務について、市と連携しながら良好な景観の形成の推進に取り組むことができます。なお、一般社団法人 ひと・まち・鎌倉ネットワークが景観整備機構として行う業務は、以下の2(景観整備機構として行う業務)のとおりです。
一般社団法人 ひと・まち・鎌倉ネットワークは、湘南鎌倉を愛する建築家とさまざまな専門家で構成され、平成15年2月に結成され、平成22年8月に任意団体から一般社団法人に移行しました。
一般社団法人ひと・まち・鎌倉ネットワーク
(1)良好な景観の形成に関する専門家の派遣、情報提供、相談その他の援助【景観法第93条第1号】
・由比ガ浜通り景観形成協議会及び由比ガ浜中央景観形成協議会に対する専門家の派遣
・景観計画特定地区や景観協定の締結等を目指す活動等、地域住民による主体的な景観・まちづくり活動に 対する専門家の派遣
・ホームページ及び展示会等を活用した広報等
・地域住民が景観・まちづくり活動を行う上で必要な助言、相談等
(2)良好な景観の形成に関する調査研究【景観法第93条第6号】
・景観・まちづくり活動の促進、鎌倉らしい景観分析等の調査研究
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