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更新日:2024年8月23日
鎌倉市では、歴史的建造物が解体されることなく、保存活用される機会を増やすため、建築物の売却等を検討する所有者と、利活用を希望する者とを橋渡しするための制度を創設しました。
鎌倉市景観条例(平成18年条例第16号)で指定する景観重要建築物等の歴史的建築物は、市の都市景観の形成に重要な役割を果たしていますが、近年、所有者の高齢化や相続の問題によって、建築物が取り壊される事例が発生するなど、その維持が課題となっています。
このような状況を踏まえ、景観上重要な建築物を取り壊すことなく、後世に受け継いでいくため、維持が課題となった建築物を保存・活用していただける方への橋渡しができる制度を構築しましたので、ぜひご利用ください。
鎌倉市景観保存建築物の保存活用の推進に関する要綱
令和2年(2020年)1月31日
この制度の対象となる「景観保存建築物」を以下のとおり定義します。
1 鎌倉市都市景観条例に基づく景観重要建築物等
2 文化財保護法にもとづく第 57 条の登録有形文化財
3 景観法に基づく景観重要建造物
4 所有者から申し出があり、 本市の都市景観の形成に寄与すると市長が認める建築物
鎌倉市景観保存建築物の保存活用の推進に関する要綱(本文)(PDF:320KB)
鎌倉市景観保存建築物の保存活用の推進に関する要綱(様式)(PDF:434KB)
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