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ページ番号:21677
更新日:2024年5月29日
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市営住宅に入居等の際には、鎌倉市営住宅条例に基づき、以下の様式の申請書等を提出してください。
(市営住宅に入居する場合)
(駐車場の使用を開始する場合)
(収入を申告する場合)※毎年提出が必要です
(収入認定に対して、変更を申請する場合)
(家賃等の減免等を申請する場合)
(他の市営住宅に変更しようとする場合)
(他の市営住宅居住者と相互に入れ替わろうとする場合)
(緊急連絡先を変更する場合)
(連帯保証人を変更する場合)※令和6年3月31日以前に入居した方
(入居の際に同居した親族以外の者を入居させようとする場合)
(入居者が死亡または退去した際に同居していた者が継続して居住する場合)
(同居者に出生、転出、異動等があった場合)
(入居者・同居者が15日以上居住しない場合)
(住宅以外の用途と併用、模様替え、または、増築する場合)
(明渡請求を受けた者が明渡期限の延長を申し出る場合)
(市営住宅から退去する場合)