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更新日:2024年8月8日
建築基準法第43条第1項により、建築物の敷地は建築基準法の道路に2m以上接していなければならないと規定されています。ただし、その敷地の周囲の状況から特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築することができます。
法第43条第2項第2号の許可申請手続きの流れ、必要書類及び許可基準の概要については、次のとおりです。
書式など | ファイル形式 | |
事前相談票 | Word(ワード:45KB) | PDF(PDF:100KB) |
許可申請書 | Word(ワード:70KB) | PDF(PDF:196KB) |
建築資料提出書(消防同意用両面印刷をお願いします。) | Word(ワード:172KB) | PDF(PDF:90KB) |
通路使用等に関する協議報告書 | Word(ワード:34KB) | PDF(PDF:88KB) |
建築基準法第43条第2項第二号の許可申請に係る同意書 (土地使用承諾書) |
Word(ワード:31KB) | PDF(PDF:76KB) |
委任状(任意書式) | PDF(PDF:65KB) |
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