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更新日:2023年11月16日
鎌倉市において、公共的施設等の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようする場合には、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(以下「条例」という。)が適用され、新築等の際には条例の整備基準を遵守する必要があります。
また、公共的施設のうち規則で定める指定施設の新築等をしようとする場合には、条例第17条に基づく事前協議が必要となります。
「バリアフリー法」では、地域の実情に応じて地方公共団体の条例により、義務付け対象用途の追加、義務付け対象規模の引下げ、移動等円滑化基準に必要な事項の追加を可能としています。
神奈川県では、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」を制定し、条例の第4章においてバリアフリー法で定められている対象建築物の拡大とバリアフリー化に関する整備基準の強化をしています。
確認申請において、バリアフリー法と同様にこの第4章の規定を満足する必要があります。
条例の第3章で定める指定施設の新築等をしようとする場合は、「事前協議書」を提出してください。
鎌倉市内において指定施設の新築等をしようとする場合は、鎌倉市建築指導課に提出してください。
提出時期は次のとおりです。
事前協議の内容により、新築等の計画が変更となる場合もありますので、提出時期を厳守してください。
1.指定施設新築等(変更)事前協議書 | 第9号様式(ワード:43KB)(押印不要) | |
2.委任状 | 様式任意(押印不要) | |
3.適合状況項目表 | ||
4.添付図書 |
事前協議書及び適合状況項目表の記載内容、適合状況、数値等が確認できるよう、次の内容が記載された図書を添付してください。 1.付近見取り図
2.計画概要書
3.配置図
4.各階平面図
5.立面図 6.断面図 7.階段関係詳細図
8.エレベーター関係詳細図
9.トイレ関係詳細図
10.その他
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提出書類の作成にあたっては、次のサイト(神奈川県のホームページ)をご参照ください。
事前協議の結果に係らず、指定施設の事前協議に係る工事を完了したときは、「工事完了届」を提出してください。
鎌倉市内において指定施設の工事を完了したときは、鎌倉市建築指導課に提出してください。
工事完了後、速やかに提出してください。
1.指定施設工事完了届 |
第10号様式(ワード:34KB)(押印不要) |
2.委任状 |
様式任意(押印不要) ※事前協議時に完了届の提出まで委任されている場合は不要です。 |
3.添付図書 |
協議内容に基づく工事が行われたことを証する写真
※現場検査が必要な場合は現場で整備状況を検査するため、写真の添付は不要です。 |
※事前協議が「不適合」であった施設で、「指定施設の完了検査に関する通知書」の交付を希望する場合は、完了届提出の際に申し出てください。
完了検査は、工事完了届に添付されていた写真により書面で審査を行いますが、次の場合は、現場検査を行いますので事前に検査の予約をお願いいたします。
事前協議終了後に計画の変更をする場合には、変更協議が必要になる場合がありますので、事前に相談してください。
また、その他の届け出をする場合は、次のリンクからを必要な書式をダウンロードし提出してください。
お問い合わせ
所属課室:都市景観部建築指導課 担当者名:建築審査担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3644
ファクス番号:0467-23-6939