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更新日:2023年11月16日

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例

概要

鎌倉市において、公共的施設等の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようする場合には、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(以下「条例」という。)が適用され、新築等の際には条例の整備基準を遵守する必要があります。

また、公共的施設のうち規則で定める指定施設の新築等をしようとする場合には、条例第17条に基づく事前協議が必要となります。

「バリアフリー法」と「バリアフリー街づくり条例(第4章)」について

「バリアフリー法」では、地域の実情に応じて地方公共団体の条例により、義務付け対象用途の追加、義務付け対象規模の引下げ、移動等円滑化基準に必要な事項の追加を可能としています。

神奈川県では、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」を制定し、条例の第4章においてバリアフリー法で定められている対象建築物の拡大とバリアフリー化に関する整備基準の強化をしています。

確認申請において、バリアフリー法と同様にこの第4章の規定を満足する必要があります。

条例(第3章)の事前協議について

条例の第3章で定める指定施設の新築等をしようとする場合は、「事前協議書」を提出してください。

提出先

鎌倉市内において指定施設の新築等をしようとする場合は、鎌倉市建築指導課に提出してください。

提出時期

提出時期は次のとおりです。

事前協議の内容により、新築等の計画が変更となる場合もありますので、提出時期を厳守してください。

  • 建築確認申請を要する指定施設:建築確認申請の30日前まで
  • その他の指定施設:新築等の工事に着手する30日前まで

事前協議提出書類(正副2部)

1.指定施設新築等(変更)事前協議書 第9号様式(ワード:43KB)(押印不要)
2.委任状 様式任意(押印不要)
3.適合状況項目表

第5号様式(公共交通機関の施設以外の公共的施設(動物園等を除く))

第5号様式の2(公共交通機関の施設以外の公共的施設(動物園等))

4.添付図書

事前協議書及び適合状況項目表の記載内容、適合状況、数値等が確認できるよう、次の内容が記載された図書を添付してください。

1.付近見取り図

  • 方位、申請敷地

2.計画概要書

  • 用途地域、構造、階数、敷地面積、建築面積、延べ面積、各階面積、最高高さ、床仕上げ等

3.配置図

  • 縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、段差の有無、建築物の位置、主たる経路及び敷地内通路の位置及び幅員、出入り口、駐車場の位置及び幅・奥行寸法、スロープの水平長さ・高低差・勾配、敷地に接する道路の位置及び幅員

4.各階平面図

  • 縮尺、方位、各室の用途、主たる経路、床の高低、段差の有無、スロープの水平長さ・高低差・勾配、駐車場の位置及び幅・奥行寸法、出入口・廊下の寸法、階段の位置及び形状、エレベーターの位置、トイレの位置、非常口の位置、カウンターの位置、手すり・案内板・点字表示・点字ブロック等の設置位置
  • 利用者が利用するエリア(協議対象エリア)

5.立面図

6.断面図

7.階段関係詳細図

  • 縮尺、段鼻の構造、けこみ板の構造、蹴上・踏面の寸法、踊場の寸法、立ち上がりの有無、手すりの設置位置及び仕様、表面の仕上げ、明度差等の確保状況、点字表示、点字ブロック等の設置位置

8.エレベーター関係詳細図

  • 縮尺、かご及び昇降路の出入口の寸法、かごの幅・奥行の内法寸法、戸の構造、かご内の構造、かご内及び乗降ロビーの制御装置の設置位置及び仕様、位置表示の装置の設置位置、出入口の戸の音声装置の有無、昇降方向表示装置の設置位置、昇降方向の音声装置の有無、乗降ロビーの構造

9.トイレ関係詳細図

  • 縮尺、出入口の寸法、戸の構造、腰掛便座・手すり・洗面器・水栓・鏡・付属器具の設置位置及び仕様、車いす回転可能スペース、床の高低及び仕上げ、オストメイトの配置及び仕様、出入口の表示、便房の構造、小便器の構造、点字ブロック等の設置位置

10.その他

  • 整備基準に適合しているかどうかを確認するために必要な図書

 

提出書類作成にあたって

提出書類の作成にあたっては、次のサイト(神奈川県のホームページ)をご参照ください。

1.条例に基づく事前協議について( 外部サイトへリンク )

  • 条例の構成や事前協議について掲載されています。

2.整備ガイドブック( 外部サイトへリンク )

  • みんなのバリアフリーまちづくり整備ガイドブックがダウンロードできます。

3.よくある質問( 外部サイトへリンク )

  • 条例(第3章)についてのよくある質問が掲載されています。

4.指定施設( 外部サイトへリンク )

  • 条例(第3章)の対象となる指定施設が掲載されています。

工事完了届について

事前協議の結果に係らず、指定施設の事前協議に係る工事を完了したときは、「工事完了届」を提出してください。

提出先

鎌倉市内において指定施設の工事を完了したときは、鎌倉市建築指導課に提出してください。

提出時期

工事完了後、速やかに提出してください。

完了届書類(正本1部)

1.指定施設工事完了届

第10号様式(ワード:34KB)(押印不要)

2.委任状

様式任意(押印不要)

※事前協議時に完了届の提出まで委任されている場合は不要です。

3.添付図書

協議内容に基づく工事が行われたことを証する写真

  • 事前協議において適合状況項目表で「適」とした部分
  • 整備基準への適合状況が確認できるもの

※現場検査が必要な場合は現場で整備状況を検査するため、写真の添付は不要です。

※事前協議が「不適合」であった施設で、「指定施設の完了検査に関する通知書」の交付を希望する場合は、完了届提出の際に申し出てください。

完了検査

完了検査は、工事完了届に添付されていた写真により書面で審査を行いますが、次の場合は、現場検査を行いますので事前に検査の予約をお願いいたします。

  1. 適合証の交付申請を行う場合
  2. 事前協議の結果が「適合」又は「13条但し書き」の場合

その他の案内、届け出について

事前協議終了後に計画の変更をする場合には、変更協議が必要になる場合がありますので、事前に相談してください。

また、その他の届け出をする場合は、次のリンクからを必要な書式をダウンロードし提出してください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課  担当者名:建築審査担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3644

ファクス番号:0467-23-6939

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

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