ホーム > 市街化調整区域における建築物の形態制限
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更新日:2014年8月14日
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緑地等の保全と良好な環境の確保を目的に建築基準法が改正され、市街化調整区域の容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線について、地域の状況に応じた制限値を指定することになりました。鎌倉市では、指定素案の住民説明会や指定案の縦覧の際に市民の皆さんの意見をお聞きし、その結果をもとに都市計画審議会の議を経て次のとおり指定しました。
施行日平成16年4月1日
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2530 2532