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更新日:2022年3月18日

敷地と道路~法律を守って安全な家をつくるには~

道路は、人や車両の通行のためだけでなく、災害時の避難や防災活動のために重要な役割を果たしています。
このため、建築物の敷地は、建築基準法の道路に接していることが必要です。

建築基準法の道路種類については、建築指導課にて道路台帳を閲覧のうえご確認ください。なお、道路種類についての電話でのお問い合わせは、間違いが生じた場合の影響が大きいのでお断りしています。

道路に接する敷地

原則として、敷地は道路(幅員4m以上)に2m以上の幅で接していなければ、建物を建てることはできません。

なお、道路の幅員が4m未満の場合でも、建物を建てることができる場合があります。

その場合、道路の中心から2m後退したところを敷地と道路の境界線とみなします。

また、片側が、ガケ地、川、線路敷等の場合は、一方後退となることがあります。

道路とは

建築基準法の道路には、次のようなものがあります。

  • 幅員4m以上の公道
  • 開発行為(都市計画法等)や土地区画整理事業(土地区画整理法)でつくられた幅員4m以上の道路
  • 建築基準法施行の際(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あった道路
  • 道路の位置の指定を受けたもので、幅員4m以上のもの(位置指定道路)
  • 現在、幅員が4m未満であるが、建築基準法施行の際に、その道に沿って建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上の道路(一般に2項道路といいます)

道路内建築制限

道路内や道路の上空に建物や門、塀、擁壁等の工作物をつくることは、原則として禁止されています。

したがって、建物等を建て替えるときは十分注意してください。

また、4m未満の道路で道路中心から2m後退(又は4m一方後退)した部分は道路とみなされますので、その部分にも門、塀、擁壁等をつくることができません。

鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業について

鎌倉市では、建築主等が建築確認申請等の手続を行う際、建築行為等に係る後退用地について、道路敷地として市に売却または寄付の申し出ができます。

詳しくは、都市整備部道水路管理課にお問合わせください。

都市整備部道水路管理課0467-23-3000内線2616

リーフレット

「敷地と道路」(PDF:1,478KB)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2530 2532

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