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更新日:2022年3月18日
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道路は、人や車両の通行のためだけでなく、災害時の避難や防災活動のために重要な役割を果たしています。
このため、建築物の敷地は、建築基準法の道路に接していることが必要です。
建築基準法の道路種類については、建築指導課にて道路台帳を閲覧のうえご確認ください。なお、道路種類についての電話でのお問い合わせは、間違いが生じた場合の影響が大きいのでお断りしています。
原則として、敷地は道路(幅員4m以上)に2m以上の幅で接していなければ、建物を建てることはできません。
なお、道路の幅員が4m未満の場合でも、建物を建てることができる場合があります。
その場合、道路の中心から2m後退したところを敷地と道路の境界線とみなします。
また、片側が、ガケ地、川、線路敷等の場合は、一方後退となることがあります。
建築基準法の道路には、次のようなものがあります。
道路内や道路の上空に建物や門、塀、擁壁等の工作物をつくることは、原則として禁止されています。
したがって、建物等を建て替えるときは十分注意してください。
また、4m未満の道路で道路中心から2m後退(又は4m一方後退)した部分は道路とみなされますので、その部分にも門、塀、擁壁等をつくることができません。
鎌倉市では、建築主等が建築確認申請等の手続を行う際、建築行為等に係る後退用地について、道路敷地として市に売却または寄付の申し出ができます。
詳しくは、都市整備部道水路管理課にお問合わせください。
都市整備部道水路管理課0467-23-3000内線2616
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2530 2532