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更新日:2024年3月4日
建築物の工事が適法に行われるよう、審査・許認可・届出等の制度が建築主・設計者・工事施工者などに課せられていますが、残念ながら、不注意が原因で建築基準法に適さない部分ができてしまうことや、意図的に行われる悪質な違反が存在することから、違反者に対して特定行政庁(鎌倉市長)による違反是正命令や罰則などが建築基準法に定められています。
建築指導課では、市民の方からの通報やパトロールによる現地調査を通して、違反建築の防止、是正に努めています。
違反建築に対しては、特定行政庁が現地調査を行い、建築主等に建築基準法に抵触していることをよく理解してもらい、自主的に改善してもらうことを基本に、口頭又は文書による適切な是正指導を行っています。
違反建築に関して是正指導に従わない場合には、特定行政庁は、建築主等に対し工事の停止や相当の猶予期限を付けての建築物の除却・移転・改築・増築・使用禁止・使用制限などの違反を是正する措置をとることを命ずることができます。
命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。
違反建築に関係した業者等には、業務の停止、営業許可・免許の取消し等の行政処分が行われることがあります。
措置命令が出されても是正されない場合や是正が十分でない場合には、本来の履行義務者である建築主等の違反者に代わり、特定行政庁は行政代執行法に基づき、建築物の除却、移転などの是正措置「行政代執行」を行うことができます。
なお、行政代執行に要した費用は、全額違反者に請求します。
近所に建築中の住宅が違反建築ではないか、違反建築があり迷惑しているというときには、建築指導課にお問い合わせください。
現地調査をし、違反事項が判明した場合には、適切な指導を行います。
お問い合わせ
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3592
内線:2529
ファクス番号:0467-23-6939
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