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更新日:2023年1月12日

建築物省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

制度の概要

建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布され、一定規模以上の非住宅建築物について新築時等にエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置(平成29年4月1日施行)とともに、建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す誘導措置(平成28年4月1日施行)が一体的に講じられました。

規制措置について

「省エネ基準適合義務・適合性判定義務」

建築主は、床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。(令和3年4月1日より)

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

鎌倉市の所管区域では、鎌倉市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。

「届出義務」

建築主は、面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要になります。

省エネ計画の届出の窓口は、建築指導課となります。

誘導措置について

「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」

建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするこきは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

向上計画を受けた計画に係る床面積のうち、認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入となります。

「建築物エネルギー消費性能基準適合認定」

建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。

基準適合認定を受けた者は、省令で定めるものに、当該認定を受けている旨を表示を付することができます。

鎌倉市規則

書式

(適合性判定に用いる様式)

(届出に用いる様式)

(性能向上計画認定に用いる様式)

(表示認定に用いる様式)

(鎌倉市規則の様式)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3644

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

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