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更新日:2025年3月31日
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布され、建築物について新築時等にエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置とともに、建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す誘導措置が一体的に講じられました。
2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするこきは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
向上計画を受けた計画に係る床面積のうち、認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入となります。