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更新日:2026年5月15日
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限られた資源を有効利用し、資源循環型社会を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が施行されています。主な内容は、「建築物等の分別解体等と再資源化等の義務付け」「発注者・受注者の事前届出や契約等の手続の義務付け」「解体工事業者の登録制度」の3点です。詳しくは、神奈川県のホームページ(かながわの建設リサイクル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
建設リサイクル法の対象建設工事の受注者又は自主施工者は、一定の技術基準に従い、コンクリート、建設発生木材、アスファルト・コンクリート等(特定建設資材)を現場で分別解体し、再資源化する義務を負います。

対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する「新築工事等」で規模の基準以上のものです。「新築工事等」とは、建築物の新築・増築工事その他の解体工事以外の建設工事のことを指します。
なお、具体的な資材は神奈川県のホームページ(建設リサイクル法の届出)(外部サイトへリンク)の届出のしおりをご覧下さい。
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工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物の解体工事 |
床面積の合計 |
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建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計 |
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建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
請負代金の額 |
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建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等(土木工事等) |
請負代金の額 |
金額は消費税及び地方消費税を含む。
建設リサイクル法に関する届出に必要な書類、記載例等については、神奈川県のホームページ(建設リサイクル法の届出)(外部サイトへリンク)の届出のしおり及び様式をご覧ください。(平成23年8月1日から神奈川県土木事務所への届出書様式の変更にあわせ、鎌倉市でも同様式を扱うことになりました。)