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更新日:2026年5月15日

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建設リサイクル法

建設リサイクル法の概要

限られた資源を有効利用し、資源循環型社会を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が施行されています。主な内容は、「建築物等の分別解体等と再資源化等の義務付け」「発注者・受注者の事前届出や契約等の手続の義務付け」「解体工事業者の登録制度」の3点です。詳しくは、神奈川県のホームページ(かながわの建設リサイクル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

建設リサイクル法の届出について

建設リサイクル法の対象建設工事の受注者又は自主施工者は、一定の技術基準に従い、コンクリート、建設発生木材、アスファルト・コンクリート等(特定建設資材)を現場で分別解体し、再資源化する義務を負います。

リサイクル法(フロー)

 対象建設工事とは

対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する「新築工事等」で規模の基準以上のものです。「新築工事等」とは、建築物の新築・増築工事その他の解体工事以外の建設工事のことを指します。

 特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC版などコンクリート2次製品のこと)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

なお、具体的な資材は神奈川県のホームページ(建設リサイクル法の届出)(外部サイトへリンク)の届出のしおりをご覧下さい。

対象建設工事の基準

工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計
80平米以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計
500平米以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

請負代金の額
1億円以上

建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等(土木工事等)

請負代金の額
500万円以上

金額は消費税及び地方消費税を含む。

届出の様式

建設リサイクル法に関する届出に必要な書類、記載例等については、神奈川県のホームページ(建設リサイクル法の届出)(外部サイトへリンク)の届出のしおり及び様式をご覧ください。(平成23年8月1日から神奈川県土木事務所への届出書様式の変更にあわせ、鎌倉市でも同様式を扱うことになりました。)

届出に関する注意事項

  • 届出は当該工事に着手する日の7日前までに行ってください。
  • 対象建設工事でない工事が変更等にて対象工事となる場合は速やかにご連絡ください。
  • 工事の施工範囲が複数の行政庁にまたがる場合は、その区域を含む複数の届出書受理行政庁の全てに対して届出を行ってください。
  • 届出は原則として発注者本人が提出してください。
    ただし、「代理者」が届出を行う場合は「委任状」を添付してください。(「建築士」「行政書士」以外の方は、報酬を受けて「代理者」となることができません。)
  • 届出部数は「正本1部」及びその「写し1部」となります。(届出受理の際に「写し」に受領印を押印し返却します。)
  • 届出書の綴り方は、〔1〕届出書(変更届出書)、〔2〕別表(1~3のうち該当するもの)、〔3〕委任状、〔4〕案内図、〔5〕設計図または外観写真、〔6〕工程表(届出書5に「別紙のとおり」と記載した場合)の順とします。
  • 工事の規模の変更及び受注者の変更など工事の前提条件が変更となる場合については、変更届出を行う必要がありますので、事前にご連絡ください。
  • 建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出済証」(シール)を交付します。工事現場に掲示する標識の右下に貼付してください。また、工事終了後は速やかに剥がしてください。

届出等窓口

  • 届出先
    都市調整部建築指導課
  • 届出方法
    ・窓口(午前:9時から12時まで、午後:13時から16時まで)
    ・郵送(当該工事に着手する日の7日前までに必着)

工事に関する注意事項

お問い合わせ

所属課室:都市調整部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3592

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp