ここから本文です。
更新日:2024年4月2日
道路は、人や車両の通行のためだけでなく、災害時の避難や防災活動のために重要な役割を果たしています。このため、建築物の敷地は、建築基準法の道路に接していることが必要です。
また、道路内や道路の上空に建物や門、塀、擁壁等の工作物をつくることは、原則として禁止されています。したがって、建物等をつくるときは十分注意してください。
建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。
これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
建築基準法の道路には、以下の種類があります。
建築基準法の条文(種別) | 内容 | |
1 | 法第42条第1項第1号 | 道路法による道路(公道)で幅員4m以上のもの |
2 | 法第42条第1項第2号 | 都市計画法などで許認可を受けて造られた道路で幅員4m以上のもの |
3 | 法第42条第1項第3号 | 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているもの |
4 |
法第42条第1項第4号 | 都市計画法などの法律により2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
5 | 法第42条第1項第5号 |
土地を建築敷地として利用するために新たにつくる幅員4m以上の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(位置指定道路) |
6 | 法第42条第2項 | 建築基準法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(2項道路) |
建築基準法上の道路の種別は、鎌倉市役所本庁舎3階の建築指導課の窓口に配架してある「新道路指定図(策定中)」でご確認ください。
なお、道路指定図の建築基準法第42条第1項第1号道路、第2号道路、第3号道路に関しましては、必要に応じて道路査定図や開発登録簿、現地での道路幅員を調査・確認していただくようお願いいたします。
なお、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話でのお問合せは受付けていません。
道路相談資料を適宜ご用意の上、窓口にてご相談ください。未判定、判定替え等の詳細な調査を必要とする道路の場合、相談をお預かりしたうえで、後日回答する場合があります。
お問い合わせ