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更新日:2016年12月8日
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(1)コンクリ-ト(2)アスファルト・コンクリ-ト(3)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 |
延床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
延床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォ-ムなど) |
工事金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) |
工事金額500万円以上 |
ただし、木材が廃棄物となったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合などは焼却施設において焼却してもよいこととされています。
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2530 2532