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更新日:2023年11月16日
建築基準法(以下「法」という。)では、歴史的な価値を有している建築物(以下「歴史的建築物」という。)のうち、文化財保護法の国宝や重要文化財などに指定された建築物は、法の適用が除外されています。
一方で、その他の歴史的建築物について、歴史的な価値を保存したまま活用を図ろうとすると、現行法への適合が求められ、保存・活用が困難となる場合があります。
そこで、これらの建築物について、保存活用計画を策定し、耐震性能などの構造、防火、避難等の安全性を個別に検証・確認したうえで、建築基準法の適用を除外し、将来にわたって良好な状態で保存・活用が図れるような仕組みとして、「鎌倉市歴史的建築物の保全及び活用に関する条例」を制定しました。
条例を活用して建築基準法の適用除外を受ける場合は、保存活用計画を策定の上、保存建築物登録簿への登録が必要です。
詳しくは、本ページ最下部の連絡先までお問い合わせください。
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