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更新日:2023年11月16日

鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(歴史的建築物の建築基準法適用除外)について

趣旨

建築基準法(以下「法」という。)では、歴史的な価値を有している建築物(以下「歴史的建築物」という。)のうち、文化財保護法の国宝や重要文化財などに指定された建築物は、法の適用が除外されています。

一方で、その他の歴史的建築物について、歴史的な価値を保存したまま活用を図ろうとすると、現行法への適合が求められ、保存・活用が困難となる場合があります。

そこで、これらの建築物について、保存活用計画を策定し、耐震性能などの構造、防火、避難等の安全性を個別に検証・確認したうえで、建築基準法の適用を除外し、将来にわたって良好な状態で保存・活用が図れるような仕組みとして、「鎌倉市歴史的建築物の保全及び活用に関する条例」を制定しました。

条例の内容

適用除外に向けた手続き

条例を活用して建築基準法の適用除外を受ける場合は、保存活用計画を策定の上、保存建築物登録簿への登録が必要です。
詳しくは、本ページ最下部の連絡先までお問い合わせください。

対象建築物

  • 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により登録された有形文化財
  • 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物
  • 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項の規定により指定された神奈川県指定重要文化財
  • 鎌倉市文化財保護条例(平成17年3月条例第13号)第11条第1項の規定により指定された鎌倉市指定有形文化財
  • 鎌倉市都市景観条例(平成18年9月条例第16号)第30条第1項の規定により指定された景観重要建築物等
  • 上記に掲げるものに準ずるものとして市長が認めるもの

保存建築物登録簿への登録に係る公告

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課建築指導担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3592

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

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