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更新日:2022年3月18日

改正建築基準法に基づくシックハウス対策について

改正建築基準法に基づくシックハウスの概要

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。

以下の(1)から(3)の全ての対策が必要となります。

(1)内装仕上の制限

内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

建築材料の区分

ホルムアルデヒドの発散

JIS、JASなどの
表示記号

内装仕上の制限

建築基準法の規制対象外

少ない






多い

F☆☆☆☆

制限なしに使える

第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料

F☆☆☆

使用面積が限定される

第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料

F☆☆

第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料

旧E2、Fc2又は
表示なし

使用禁止

 

規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。

  • 木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)
  • 壁紙
  • ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など。

(2)換気設備設置の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。

換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。

(3)天井裏などの制限

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の〔1〕~〔3〕のいずれかの措置が必要となります。

 

〔1〕建材による措置

天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド
発散建築材料を使用しない
(F☆☆☆以上とする)

〔2〕気密層又は通気止めによる措置

気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する

〔3〕換気設備による措置

換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする

 

2.クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。

居室を有する建築物には使用が禁止されております。

3.改正法による新たな申請書等

確認申請・計画変更申請(シックハウス対策部分が変更される場合)

1.《建築材料関係》:使用建築材料表(次の事項を記載)

  • 居室(換気計画上一体としている部分を含む)で床、壁等の内装の仕上げの部分、使用している内装材の等級種別とその面積、これに建築基準法施行令20条の5第1項第四号の表による係数を掛け合わせた使用面積等が書かれたもの

2.《換気関係》:申請書第四面【8.建築設備の種類】の欄に添える別紙として居室ごとに次の事項などを記載したもの

  • 換気計画上一体としている部分の室名、天井高、気積
  • 換気設備の種別(第1種、第2種、第3種)、換気設備の能力(給気量、排気量)、換気回数
  • シックハウス対策として換気計画上一体としている換気区画(ゾーニング)、換気ルートが分かる平面図、給気機・排気機等の位置がわかるもの

3.《天井裏等の関係》:申請書第四面【8.建築設備の種類】の欄に添える別紙として天井裏等の部分ごとに次の事項などを記載したもの

  • 天井裏等への処置として換気設備、気密層・通気止め、建築材料による措置のうちいずれかが書かれたもの

4.換気設備を設ける場合は、換気種別(第1~3種)の表示と[当該居室の空気圧]≧[天井裏等の空気圧]とする措置の表現

5.その他、シックハウス対策の審査に必要な図面等

中間・完了申請

中間検査・完了検査の申請の時に提出されてきた書類(第二十六号様式、第十九号様式)が一部変更されました。

中間検査・完了検査申請書第四面の「工事監理の状況」の表に、「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」の欄が追加されました。欄内には、内装の仕上げの部分ごとに、当該部分に用いられた全ての建築材料の種別、種類、数量、面積及びその確認に要した表示や書類等を具体的に記載してください。

なお、建築士が工事監理をしていない建築物などであっても、同様の取り扱いとします。

また、必要と認めた場合には別に「建築基準法第12条第5項の規定による報告書」を求める場合があります。

(※1)・・・壁紙やカーペットなどが室内に直接面する場合は、その壁紙等を貼った下地材や接着剤も含まれます。また、造り付けの家具も内装の仕上げに含まれます。

増築等による既存部分の適用について

  • 平成15年7月1日以降に増築等がある場合は、原則、既存部分を含めて改正法のシックハウス対策の適用を受けます。
  • 建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。
  • 住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。
  • 家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。
  • 身の回りの日用品や換気など、住まい方にも充分気を付けましょう。

この取り扱いは、改正建築基準法によるシックハウス対策に限った一般的な取り扱いです。

個々の建築物の詳細な取り扱いについては、建築指導課審査担当(0467-23-3000内線2531,2587)までご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2531 2587

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