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更新日:2022年3月18日
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ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。
以下の(1)から(3)の全ての対策が必要となります。
内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
建築材料の区分 |
ホルムアルデヒドの発散 |
JIS、JASなどの |
内装仕上の制限 |
建築基準法の規制対象外 |
少ない |
F☆☆☆☆ |
制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド |
F☆☆☆ |
使用面積が限定される |
|
第2種ホルムアルデヒド |
F☆☆ |
||
第1種ホルムアルデヒド |
旧E2、Fc2又は |
使用禁止 |
規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。
換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の〔1〕~〔3〕のいずれかの措置が必要となります。
〔1〕建材による措置 |
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド |
〔2〕気密層又は通気止めによる措置 |
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する |
〔3〕換気設備による措置 |
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする |
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居室を有する建築物には使用が禁止されております。
1.《建築材料関係》:使用建築材料表(次の事項を記載)
2.《換気関係》:申請書第四面【8.建築設備の種類】の欄に添える別紙として居室ごとに次の事項などを記載したもの
3.《天井裏等の関係》:申請書第四面【8.建築設備の種類】の欄に添える別紙として天井裏等の部分ごとに次の事項などを記載したもの
4.換気設備を設ける場合は、換気種別(第1~3種)の表示と[当該居室の空気圧]≧[天井裏等の空気圧]とする措置の表現
5.その他、シックハウス対策の審査に必要な図面等
中間検査・完了検査の申請の時に提出されてきた書類(第二十六号様式、第十九号様式)が一部変更されました。
中間検査・完了検査申請書第四面の「工事監理の状況」の表に、「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」の欄が追加されました。欄内には、内装の仕上げの部分ごとに、当該部分に用いられた全ての建築材料の種別、種類、数量、面積及びその確認に要した表示や書類等を具体的に記載してください。
なお、建築士が工事監理をしていない建築物などであっても、同様の取り扱いとします。
また、必要と認めた場合には別に「建築基準法第12条第5項の規定による報告書」を求める場合があります。
(※1)・・・壁紙やカーペットなどが室内に直接面する場合は、その壁紙等を貼った下地材や接着剤も含まれます。また、造り付けの家具も内装の仕上げに含まれます。
この取り扱いは、改正建築基準法によるシックハウス対策に限った一般的な取り扱いです。
個々の建築物の詳細な取り扱いについては、建築指導課審査担当(0467-23-3000内線2531,2587)までご相談ください。
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2531 2587