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更新日:2024年3月28日

耐震改修工事等費用の補助制度について

耐震改修工事費等補助金交付制度について

市又は市が指定した事業者が行った「現地耐震診断」の結果、総合評点が1.0未満であった場合には、耐震改修工事費等の補助金を受けることができます。

対象建築物

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)で市民自らが所有し居住する建築物(枠組壁工法及びプレハブ工法は除きます。)昭和56年6月1日以降に床面積が既存部分の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外となります。
  • 鎌倉市耐震相談及び耐震診断の実施に関する要綱に基づいて行った現地耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であった建築物
  • 木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)の一般診断法または精密診断法により建築士が行った診断の結果、総合評点が1.0未満のものを1.0以上に改修するもの

補助金の額

耐震改修工事等に要する費用の2分の1、かつ上限100万円(低所得者世帯等は上限120万円)

申し込み方法

補助金の交付を受けて耐震改修工事を行おうとする場合、事業着手(契約)前に補助金交付申請の手続きが必要となります。なお、詳細は建築指導課までお問い合わせください。

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耐震改修工事費等補助金交付制度のQ&A

耐震改修工事費等補助金交付制度について、よくあるお問い合わせをQ&A形式で作成しましたので、ご覧ください。

耐震改修工事費等補助金交付制度Q&A(PDF:120KB)

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3586

内線:2528

ファクス番号:0467-23-6939

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

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