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産業・まちづくり
ホーム > 産業・まちづくり > 建築物 > 定期報告制度について
ページ番号:19341
更新日:2020年7月7日
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建築基準法の改正にともない、鎌倉市における定期報告の対象となる建築物・建築設備等の要件が変更になりました。所有者や管理者の方におかれましては、以下の資料をご覧いただき、定期報告の対象に該当するか否かをご確認ください。
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
内線:2530
メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp