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更新日:2025年6月27日

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定期報告制度について

令和7年7月より定期報告対象防火設備が変わりました

 定期報告告示の見直しに伴い、鎌倉市における定期報告の対象となる防火設備の要件等が変更になりました。所有者や管理者の方におかれましては、次の資料をご覧いただき、定期報告の対象に該当するか否かをご確認ください。

 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)の詳細については下記の国土交通省HPのリンクよりご確認ください。

 建築基準法に基づく定期報告制度について( 外部サイトへリンク )

提出先について

 定期報告書の提出窓口は、一般財団法人神奈川県建築安全協会となっています。

 提出窓口、提出方法等の詳細はこちら( 外部サイトへリンク )

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

内線:2530

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp