ホーム > 産業・まちづくり > 建築物 > 定期報告制度について

ページ番号:19341

更新日:2020年7月7日

ここから本文です。

定期報告制度について

令和元年6月より定期報告対象建築物が変わりました

 建築基準法の改正にともない、鎌倉市における定期報告の対象となる建築物・建築設備等の要件が変更になりました。所有者や管理者の方におかれましては、以下の資料をご覧いただき、定期報告の対象に該当するか否かをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

内線:2530

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp