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更新日:2024年5月27日

低炭素建築物認定制度について

制度の概要

制度の概要について

低炭素建築物新築等計画の認定制度

都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が創設されました。

低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、建設地の所管行政庁に申請して、認定を受けることができます。

低炭素建築物とは?

建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられている建築物を指します。

認定を受けるためには?

低炭素建築物新築等計画を作成し、工事に着手する前までに所管行政庁に認定申請する必要があります。

認定を受けると?

認定を受けた建築物は、次のようなメリットがあります。

  • 税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、登録免許税の減額措置)
  • 低炭素建築物とするために必要な設備を設置する室等について、建築基準法上の容積率を緩和
  • 建築物におけるエネルギー消費が削減され、ランニングコストの低減や地球環境への負荷が軽減

認定対象となる行為

市街化区域等内において、次の行為を行う場合に認定申請ができます。

  • 建築物の新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え
  • 建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置、改修

【注意】市街化調整区域内の建築物については認定することが出来ませんのでご注意ください。

認定単位

認定単位は次のとおりです。

  • 建築物全体(一戸建ての住宅、非住宅建築物・共同住宅等・複合建築物の全体に係る申請)
  • 複合建築物の非住宅部分(複合建築物の非住宅部分のみに係る申請)
  • 複合建築物の住宅部分(複合建築物の住戸部分及び共用部分に係る申請)

認定基準

低炭素建築物新築等計画の認定基準の概要は次のとおりです。

詳細は、法令・告示等を御覧ください。

項目 概要
1.定量的評価項目

1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)に基づく基準一次エネルギー消費量に比べ、設計一次エネルギー消費量が20~40%以上低減されたものであること。

(例)住宅の場合、基準一次エネルギー消費量から20%以上低減すること

2.外皮の断熱性能について建築物省エネ法に基づく外皮基準に適合していること。

(例)住宅の場合、強化外皮基準であること

2.必須項目

再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。

(例)一戸建て住宅の場合、省エネ量+再エネ量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であること

3.選択項目 節水対策、エネルギーマネジメントシステムの導入、V2H充放電設備の設置その他の低炭素化に資する措置を1項目以上講じていること。
4.基本方針 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
5.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

鎌倉市規則

低炭素建築物新築等計画の認定における基本方針に掲げる緑化関係の認定方針

鎌倉市では、低炭素建築物新築等計画の認定にあたり、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第2号で定める基本方針に照らして適切であるかの確認を、別表の「区域内外チェックリスト」により行うことと定めました。

登録建築物調査機関等は、適合審査を行う際に、当該「区域内外チェックリスト」を使用してください。

認定申請の手続き

手続きの流れ

標準的な申請手続きの流れ

標準的な申請手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 審査機関に事前の技術的審査を依頼する
  2. 審査機関から適合証の交付を受ける(※)
  3. 所管行政庁に認定申請をする
  4. 所管行政庁から認定通知書の交付を受ける
  • (※)所管行政庁に認定申請する際に、審査機関から交付された適合証を添付することにより、技術的審査を省略することができ、認定手数料が減額されます。
  • 事前に技術的審査を受けない場合や認定申請に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。

審査機関とは?

  • 住宅又は複合建築物における住宅部分の技術的審査は「登録住宅性能評価機関」
  • 非住宅建築物又は複合建築物における非住宅部分の技術的審査は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」

認定申請

認定申請について

認定を受けるには、工事に着手する前までに認定申請をする必要があります。

認定申請窓口は、鎌倉市の建築指導課です。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。

1.認定申請書

低炭素建築物新築等計画認定申請書(ワード:42KB)(押印不要)

2.委任状 様式任意(押印不要)
3.添付図書

1.建築確認済証の写し(令和6年(2024年)4月以降に申請の場合)

  • 認定申請をする行為が建築確認申請を必要とする場合で、認定申請前に確認済証の交付を受けた場合
  • 内容を確認するため、正本には確認申請書の1~6面を添付

2.適合証の写しまたは設計住宅性能評価書の写し

  • 事前に審査機関による技術的審査を受けた場合

3.技術的審査に要した図書の写し一式

  • 審査機関の押印のあるもの

変更認定申請

変更認定申請について

認定を受けた低炭素建築物の計画の変更(国土交通省で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、すみやかに計画の変更について再度申請を行い、認定を受けなければなりません。

なお、工事中だけでなく、竣工後に増築、改築、修繕等を行う場合も同様です。

  • 計画の変更認定申請をしようとする場合、事前に変更内容が「計画変更」に該当する旨を当初の技術的審査を受けた審査機関に示し、再度技術的審査を受け、適合証の写しまたは設計住宅性能評価書の写しを取得して下さい。

軽微な変更とは?

国土交通省で定める軽微な変更とは、次のものをいいます。

1.工事の着手予定時期又は完了予定時期の6ヶ月以内の変更

  • 6ヶ月を超える変更は変更認定申請が必要となります。

2.建築物のエネルギーの使用の効率性、その他の性能を向上させる変更、その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更

  • 審査機関により技術的審査を受けている場合は、変更前に交付された適合証が今回の変更内容によって効力を失うか(再度審査して変更適合証を発行する必要があるか)、確認してください。
  • 再度審査して変更適合証が発行される場合は変更認定申請が必要となります。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。

1.変更認定申請書

変更認定申請書(計画の変更)(ワード:19KB)(押印不要)

2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 認定申請時に変更認定申請の手続きまで委任されている場合は不要

3.添付図書

1.建築確認済証の写し

  • 確認済証交付後、建築基準法で規定された完了検査を行っていない物件で、建築物の計画変更があった場合

2.変更した計画の適合証の写しまたは設計住宅性能評価書の写し

3.技術的審査に要した図書の写し一式

  • 審査機関の押印のあるもの
  • 変更後の図書
  • 変更前の図書に変更箇所がわかるようにしたもの
4.変更前の認定通知書 原本

軽微な変更届

軽微な変更届について

認定を受けた低炭素建築物の軽微な変更をしようとするときは、再度認定を受ける必要はありませんが、すみやかに軽微な変更届を提出してください。

  • 軽微な変更をしようとする場合、事前に変更内容が「軽微な変更」に該当する旨を当初の技術的審査を受けた審査機関に示し、再度技術的審査を受ける必要がないことを確認して下さい。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。

1.変更認定申請書

軽微な変更届(ワード:20KB)(押印不要)

2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 認定申請時に軽微な変更の手続きまで委任されている場合は不要

3.添付図書

1.建築確認済証の写し

  • 確認済証交付後、建築基準法で規定された完了検査を行っていない物件で、建築物の計画変更があった場合

2.変更する箇所がわかる図書一式

  • 変更後の図書
  • 変更前の図書に変更箇所がわかるようにしたもの

3.軽微な変更に該当する旨を審査機関に確認した書類等の写し

4.変更前の認定通知書 原本

工事完了報告

工事完了報告について

工事が完了したときは、すみやかに工事が完了したことを報告してください。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。

1.工事完了報告書 工事完了報告書(ワード:19KB)(押印不要)
2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 認定申請時に工事完了報告の手続きまで委任されている場合は不要

3.添付図書

工事の完了を確認することができる、次のいずれかの図書

  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 工事監理報告書の写し
  • 検査済証の写し

その他の手続き

その他の手続きについて

1.取下届(ワード:19KB)(正副2部)

  • 認定を受ける前に、認定申請を取下げをする場合

2.取りやめ申出書(ワード:19KB)(正副2部)

  • 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の取りやめをする場合
  • 取りやめようとする計画の認定通知書(原本)を添付してください。

申請手数料

申請手数料について

次の手数料の概要をご確認ください。

よくある質問

よくある質問について

次に記載のある事項は鎌倉市における取扱いです。他の所管行政庁とは異なる場合があります。

Q1.現在工事中の建築物は認定を受けることができますか?

A1.
着工後の建築物は認定を受けることができません。認定申請は着工前に行ってください。

Q2.認定申請が受付け後、認定通知書が交付される前でも着工することはできますか?

A2.
認定申請が受付け後であれば、着工することができます。
ただし、申請した計画が認定基準に適合しなければ、認定通知書は交付できません。
その際、着工後に再度申請することはできません。

Q3.審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とみなされますか?

A3.
審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とはみなされません。
認定申請の前に技術的審査に要する期間を見込んでおく必要があります。

Q4.低炭素住宅と長期優良住宅の両方の認定を受けることはできますか?

A4.
低炭素建築物と長期優良住宅のそれぞれについて認定申請することは可能です。
ただし、税の特例を受けようとする場合、同一の税目について二重に適用を受けることはできません。

Q5.確認申請の前に低炭素建築物の認定を受けなければならないのですか?

A5.
低炭素建築物の認定により容積率の特例を受けようとする場合は、確認申請の前に低炭素建築物の認定を受ける必要があります。その他の場合は、低炭素建築物の認定申請が確認申請の前後どちらであってもかまいません。また、併行して手続きを行っていただいてもかまいません。なお、認定申請は着工前に行ってください。
また、低炭素建築物の認定申請後、確認申請時に計画に変更が生じた場合、低炭素建築物の認定申請についても、必要に応じて、計画の変更を行ってください。(逆の場合も同様です。)

Q6.容積率の特例とは?

A6.
認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)を設置する部屋等の床面積を不算入とすることができます。
低炭素化に資する設備については、次の資料をご確認ください。

Q7.建築基準法の容積率に関する規定との関係を教えてください。

A7.
平成24年9月20日に建築基準法施行令(第2条第1項第4号並びに同条第3項)が改正され、これまでの自動車車庫等部分に加え、備蓄倉庫、蓄電池、自家発電設備及び貯水槽を設ける部分についても、その床面積を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされています。
建築基準法と低炭素建築物の容積率不算入の規定の関係については、建築基準法の規定により容積率に不算入となる部分を除いた上で、低炭素建築物の特例で不算入となる部分を除くこととなります。

Q8.容積率の特例を受けるにあたり、どのような事項を認定申請図書に記載する必要がありますか?

A8.
認定申請書の第三面「16.建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分」の欄に、規定により容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積を記入し、当該床面積の算定根拠が分かる資料を添付してください。

Q9.「当該床面積の算定根拠が分かる資料」とはどのようなものですか?

A9.
不算入とする床面積の範囲の求積根拠を明示した床面積求積図、当該設備を設ける部分と他の部分を区画する壁等の位置、仕様及び床面積を明示した平面図等です。

Q10.工事が完了したときはどのような手続きが必要ですか?

A10.
所定の様式に検査済証の写し及び工事施工写真を添付し、認定された計画に従って工事が行われた旨を「工事完了報告書」によりすみやかに報告していただく必要があります。

Q11.市による工事中の中間検査や完了検査はありますか?

A11.
低炭素建築物にかかる検査はありませんが、法の規定に基づき、市は認定を受けた建築主に対し、低炭素建築物の新築等の状況について報告の徴収や改善命令、認定の取消しを行う場合があります。


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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2531 2587

ファクス番号:0467-23-6939

メール:kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

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