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更新日:2024年5月27日
都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が創設されました。
低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、建設地の所管行政庁に申請して、認定を受けることができます。
建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられている建築物を指します。
低炭素建築物新築等計画を作成し、工事に着手する前までに所管行政庁に認定申請する必要があります。
認定を受けた建築物は、次のようなメリットがあります。
市街化区域等内において、次の行為を行う場合に認定申請ができます。
【注意】市街化調整区域内の建築物については認定することが出来ませんのでご注意ください。
認定単位は次のとおりです。
低炭素建築物新築等計画の認定基準の概要は次のとおりです。
詳細は、法令・告示等を御覧ください。
項目 | 概要 | |
1.定量的評価項目 |
1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)に基づく基準一次エネルギー消費量に比べ、設計一次エネルギー消費量が20~40%以上低減されたものであること。 (例)住宅の場合、基準一次エネルギー消費量から20%以上低減すること 2.外皮の断熱性能について建築物省エネ法に基づく外皮基準に適合していること。 (例)住宅の場合、強化外皮基準であること |
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2.必須項目 |
再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。 (例)一戸建て住宅の場合、省エネ量+再エネ量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であること |
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3.選択項目 | 節水対策、エネルギーマネジメントシステムの導入、V2H充放電設備の設置その他の低炭素化に資する措置を1項目以上講じていること。 | |
4.基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 | |
5.資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
鎌倉市では、低炭素建築物新築等計画の認定にあたり、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第2号で定める基本方針に照らして適切であるかの確認を、別表の「区域内外チェックリスト」により行うことと定めました。
登録建築物調査機関等は、適合審査を行う際に、当該「区域内外チェックリスト」を使用してください。
標準的な申請手続きの流れは、次のとおりです。
認定を受けるには、工事に着手する前までに認定申請をする必要があります。
認定申請窓口は、鎌倉市の建築指導課です。
次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。
1.認定申請書 | ||
2.委任状 | 様式任意(押印不要) | |
3.添付図書 |
1.建築確認済証の写し(令和6年(2024年)4月以降に申請の場合)
2.適合証の写しまたは設計住宅性能評価書の写し
3.技術的審査に要した図書の写し一式
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認定を受けた低炭素建築物の計画の変更(国土交通省で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、すみやかに計画の変更について再度申請を行い、認定を受けなければなりません。
なお、工事中だけでなく、竣工後に増築、改築、修繕等を行う場合も同様です。
国土交通省で定める軽微な変更とは、次のものをいいます。
1.工事の着手予定時期又は完了予定時期の6ヶ月以内の変更
2.建築物のエネルギーの使用の効率性、その他の性能を向上させる変更、その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。
1.変更認定申請書 |
変更認定申請書(計画の変更)(ワード:19KB)(押印不要) |
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2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 |
1.建築確認済証の写し
2.変更した計画の適合証の写しまたは設計住宅性能評価書の写し 3.技術的審査に要した図書の写し一式
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4.変更前の認定通知書 | 原本 |
認定を受けた低炭素建築物の軽微な変更をしようとするときは、再度認定を受ける必要はありませんが、すみやかに軽微な変更届を提出してください。
次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。
1.変更認定申請書 |
軽微な変更届(ワード:20KB)(押印不要) |
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2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 |
1.建築確認済証の写し
2.変更する箇所がわかる図書一式
3.軽微な変更に該当する旨を審査機関に確認した書類等の写し |
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4.変更前の認定通知書 | 原本 |
工事が完了したときは、すみやかに工事が完了したことを報告してください。
次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。
1.工事完了報告書 | 工事完了報告書(ワード:19KB)(押印不要) | |
2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 |
工事の完了を確認することができる、次のいずれかの図書
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1.取下届(ワード:19KB)(正副2部)
2.取りやめ申出書(ワード:19KB)(正副2部)
次の手数料の概要をご確認ください。
次に記載のある事項は鎌倉市における取扱いです。他の所管行政庁とは異なる場合があります。
A1.
着工後の建築物は認定を受けることができません。認定申請は着工前に行ってください。
A2.
認定申請が受付け後であれば、着工することができます。
ただし、申請した計画が認定基準に適合しなければ、認定通知書は交付できません。
その際、着工後に再度申請することはできません。
A3.
審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とはみなされません。
認定申請の前に技術的審査に要する期間を見込んでおく必要があります。
A4.
低炭素建築物と長期優良住宅のそれぞれについて認定申請することは可能です。
ただし、税の特例を受けようとする場合、同一の税目について二重に適用を受けることはできません。
A5.
低炭素建築物の認定により容積率の特例を受けようとする場合は、確認申請の前に低炭素建築物の認定を受ける必要があります。その他の場合は、低炭素建築物の認定申請が確認申請の前後どちらであってもかまいません。また、併行して手続きを行っていただいてもかまいません。なお、認定申請は着工前に行ってください。
また、低炭素建築物の認定申請後、確認申請時に計画に変更が生じた場合、低炭素建築物の認定申請についても、必要に応じて、計画の変更を行ってください。(逆の場合も同様です。)
A6.
認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)を設置する部屋等の床面積を不算入とすることができます。
低炭素化に資する設備については、次の資料をご確認ください。
A7.
平成24年9月20日に建築基準法施行令(第2条第1項第4号並びに同条第3項)が改正され、これまでの自動車車庫等部分に加え、備蓄倉庫、蓄電池、自家発電設備及び貯水槽を設ける部分についても、その床面積を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされています。
建築基準法と低炭素建築物の容積率不算入の規定の関係については、建築基準法の規定により容積率に不算入となる部分を除いた上で、低炭素建築物の特例で不算入となる部分を除くこととなります。
A8.
認定申請書の第三面「16.建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分」の欄に、規定により容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積を記入し、当該床面積の算定根拠が分かる資料を添付してください。
A9.
不算入とする床面積の範囲の求積根拠を明示した床面積求積図、当該設備を設ける部分と他の部分を区画する壁等の位置、仕様及び床面積を明示した平面図等です。
A10.
所定の様式に検査済証の写し及び工事施工写真を添付し、認定された計画に従って工事が行われた旨を「工事完了報告書」によりすみやかに報告していただく必要があります。
A11.
低炭素建築物にかかる検査はありませんが、法の規定に基づき、市は認定を受けた建築主に対し、低炭素建築物の新築等の状況について報告の徴収や改善命令、認定の取消しを行う場合があります。
関連リンク
必要に応じ、「よくある質問」もご覧ください。
必要に応じ、「低炭素建築物認定Q&A」もご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2531 2587
ファクス番号:0467-23-6939
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