ホーム > 産業・まちづくり > 公園・緑地 > 公園愛護会・街路樹愛護会 > 公園愛護会・街路樹愛護会の活動内容について
ページ番号:4113
更新日:2023年7月24日
ここから本文です。
1.公園の管理活動などを通して、地域コミュニティ の間で、公園を大切に思う気持ちを共有していただきます。
2.街区公園等の清掃活動(月1回以上が報償金交付の条件となります。)
3.街区公園等の除草 作業を、4月から10月までの草の繁茂期間に、必要に応じて適宜行っていただきます。(清掃作業や除草作業などにより出たごみは、連絡をいただいた上で回収いたします。)
4.遊具やベンチなど、施設の破損等を見つけた時に、連絡していただきます。
5.愛護会会員の発想と工夫により、地域コミュニティの方々が気持ちよく公園を使えるようにしていただきます。(例:草花の植付けなど)
(鎌倉市街区公園等愛護活動実施 要綱 第5条より)
「鎌倉市街区公園等愛護活動実施要綱」もお読みください。
1.街路樹の管理活動などを通して、地域コミュニティ の間で、街路樹を大切に思う気持ちを共有していただきます。
2.街路樹周辺の清掃活動
3.街路樹周辺や植栽帯の除草作業必要に応じて適宜行っていただきます。(清掃作業や除草作業などにより出たごみは、連絡をいただいた上で回収いたします。)
4.花苗植付けを登録されている路線は、1年に2回 の花苗の植付けを行っていただきます。
5.愛護会会員の発想 と工夫により、街路樹 の育成に効果的であると思われる活動を行なってていただきます。(例:夏場の水やりなど)
(鎌倉市街路樹愛護会の設立等に関する要綱 第4条より)
「鎌倉市街路樹愛護会要綱」もお読みください。
鎌倉市街路樹愛護会要綱(ワード:30KB)